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犯罪経歴証明書の発給申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日

警察署等窓口の受付時間変更への御理解・御協力依頼について

窓口の変更 広島県警からのお知らせ

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犯罪経歴証明書について

「犯罪経歴証明書」は、海外へ渡航(長期滞在等)する場合や海外の免許・資格等を取得する場合に、渡航先国等の公的機関により提出が求められた場合に限り発給する日本における犯罪経歴に関する証明書です。

※提出国先、発給事由によっては、直接外務省に対して「特別発給」の申請手続をしていただく場合があります。(その場合は外務省の手続が終了するまで受理できません。)

次の方は広島県警察本部で申請できます。

1 広島県に住民登録をしている方
2 海外在住で日本の最終住民登録(外国人登録)が広島県にあった方
◎申請の際には指紋を採取します。必ず申請者がお越しください。※現在、海外に居住の方は、居住している国・地域の日本大使館・領事館でも申請ができますが、海外で申請した場合、重複して日本で同じ申請はできません。※海外で申請する場合の手続方法については、現地の日本大使館等へお問合せください。

【申請場所】

広島県警察本部 鑑識課 指紋資料係 
所在地:広島市中区基町9番42号(県庁東館)
駐車場:県庁第二駐車場
電  話:082-228-0110(内線4623又は4626)
※1階正面の警察の受付までお越しください。 ※申請を希望される方は、事前に取得理由や必要書類等の確認を行うため、なるべく申請前に電話でお問合せください。

地図はこちらをクリック

【受付時間】

月曜日から金曜日までの8時30分から12時及び13時から17時まで(土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始期間は受付しておりません。)
※予約の必要はありません。

【申請に必要な書類】

申請に必要な書類は以下のとおりです。ただし、個別の状況によっては、本人確認等のため必要な書類の提出を求めることがあります。

(1)広島県に住民登録をしている方

日本人の方

  1. 有効期限内のパスポート(氏名等記載内容に変更のある場合は変更済みのもの、コピー不可)
  2. 次に揚げる書類のいずれか
    ・住民票または住民票記載事項証明書(発行から6か月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
    ・運転免許証(住民票の住所と同じ記載があるもの)
    ・マイナンバーカード(通知カードは使用不可)
  3. 手数料700円
  4. 犯罪経歴証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(注)

外国人の方

  1. 有効期限内のパスポート(氏名等記載内容に変更のある場合は変更済みのもの、コピー不可) 
  2. 次に揚げる書類のいずれか
    ・在留カードまたは特別永住者証明書
    ・住民票または住民票記載事項証明書(発行から6か月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
    ・日本の運転免許証(住民票の住所と同じ記載があるもの)
    ・マイナンバーカード(通知カードは使用不可)
  3. 手数料700円
  4. 犯罪経歴証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(注)   

(2)海外在住で、日本での最終住民登録(外国人登録)が広島県にあった方

日本人の方

  1. 有効期限内のパスポート(氏名等記載内容に変更のある場合は変更済みのもの、コピー不可)
  2. 海外での住所を確認できるもの(外国の運転免許証や郵便物など)
  3. 住民票の除票または戸籍の附票(発行から6か月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
  4. 手数料700円
  5. 犯罪経歴証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(注)

外国人の方

  1. 有効期限内のパスポート(氏名等記載内容に変更のある場合は変更済みのもの、コピー不可)
  2. 海外での住所を確認できるもの(外国の運転免許証や郵便物など)
  3. 住民票の除票(発行から6か月以内、マイナンバーが記載されていないもの)
  4. 手数料700円
  5. 犯罪経歴証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(注)

(注) 「犯罪経歴証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類」とは、以下に揚げる書類が挙げられます。

  • 大使館等からの要求文書
  • ビザの申請書(記載済みのもの)
  • 入学許可証、出張命令書等
  • ※電子的書類は印刷された形式にしておいてください。

【犯罪経歴証明書の交付】

  • 証明書の交付は、申請日から約1週間後となります。
  • 証明書は、申請者本人に交付します。やむを得ない理由のため申請者が来られない場合は、委任状を持参した代理人に交付することもできます。
  • 郵送での交付はできません。
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