自転車運転者講習に係る公示(送達)について
行政手続法第31条で準用する同法第15条第3項の規定による自転車運転者講習(道路交通法第108条の3の5第2項)に係る公示(送達)について
当ウェブページは、自転車運転者講習の受講命令に伴う弁明通知を行う際、通知の相手方の所在が判明しない等の場合に、ウェブページ上へ公示(送達)するものです。
公示(送達)事項を閲覧する際の留意事項
1 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名など)を公示送達の名あて人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
2 当ウェブページは、公示(送達)事項を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、Snsその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
・上記プログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
を禁止します。
このページに書いてあることについて、すべて同意する場合は下記の公示(送達)種別の各番号から閲覧してください。
なお、公示(送達)期間を経過している場合は、掲載していません。
| 公示(送達)の種別 | 番号 |
公示(送達)の期間が異なるため、各番号から確認してください 公示(送達)期間を経過している場合には、「このページに掲載しているものはありません」と表示されます |
|
|
自転車運転者講習の受講命令に伴う弁明通知
|
1 | 2 | |
| 問い合わせ先 |
広島県警察本部交通部交通企画課自転車・小型モビリティ対策室 |
||
