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電子契約(物品、委託・役務業務)の運用開始について

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月3日

 広島県では、契約手続における事業者の皆様の利便性向上と、業務の効率化を図るため、令和8年4月から電子契約の運用を開始します。
 なお、事業者の皆様にご利用いただく電子契約サービスは、GMОサービスグローバルサイン・ホールディングス株式会社の「GMОサイン」となります。

1 電子契約とは

(1)電子契約の概要

 電子契約とは、これまでの紙に押印する物理的な契約書の作成に代え、電子契約サービスのサーバー上にアップロードされた契約書の電子データに、発注者・受注者双方が内容を確認の上、電子署名等を付与して法的に有効な契約書として成立させるものです。

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(2)電子契約のメリット(導入効果)

○ 契約手続の効率化・事務負担の軽減(契約書の印刷、製本、押印、郵送等が不要)
○ 契約に係るコストの削減(収入印紙代、郵送料等が不要)
○ 契約書管理の利便性向上(物理的な保管スペースが不要、検索性の向上)

 

2 電子契約の対象について

 本庁の知事部局において「広島県知事」名で発注する物品(購入、リース)及び委託・役務業務に係る契約が対象となりますが、次のような場合は対象外とします。
 なお、対象外となる場合は、従来どおり紙による契約書により契約締結します。
(1) 受注者が電子契約による契約締結を希望しない場合
(2) 法令等の規定により書面の契約書が必須となる場合

(3) 契約期間が10年を超える場合(契約期間の定めのないものも含む。)
(4) 契約書の電子データが電子契約サービスの容量上限を超える場合など、電子契約によりがたい場合

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※ 「建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、地域維持事業に係る業務」に係る電子契約はこちら
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/hiroshima-denshikeiyaku-kensetsu-sw.html

3 電子契約の利用方法について

(1) 電子契約の利用の流れ

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(2) 電子契約同意書

 電子契約に係る「署名依頼」や「電子署名完了のお知らせ」などの手続きは、SMS(ショートメッセージ)又は電子メールにより行います。
 電子契約を希望される場合は、契約の相手として決定された後、速やかに以下の「電子契約同意書」に携帯電話番号又はメールアドレスなど必要事項を記載の上、契約担当所属に対して電子メールによりご提出ください。
 なお、電子契約を希望されない場合は、「電子契約同意書」を提出していただく必要はありません。「電子契約同意書」の提出がない場合、紙による契約書により契約締結させていただきます。

 

(3) 操作マニュアル(受注者様向けマニュアル)

 電子契約サービスの運用等及び操作方法については、次の操作マニュアル等をご覧ください。

(4) お問い合わせ先

【電子契約に関すること(電子契約サービスの操作、不具合等に関することを除く。)】
○ 会計管理部 契約・調達管理課(契約管理グループ)
電話:082-513-2140(ダイヤルイン)

【電子契約サービスの操作、不具合等に関すること】
○ 電子印鑑GMОサイン運営事務局
電話:03-6415-7444(受付時間:平日の10時~18時)
メールアドレス:support@cs.gmosign.com
問合せフォーム:https://www.gmosign.com/form/

(5) よくあるご質問

4 事業者説明会の実施について

 電子契約に関する事業者様向けの説明会を、次のとおり開催します。
 電子契約の利用を検討されている方、興味をもたれている方は、ぜひご参加ください。
 なお、この事業者様向け説明会の動画は、後日、このホームページに掲載する予定としておりますので、都合により説明会にご参加いただけなかった事業者様は、そちらをご覧ください。

 

(1) 開催日時

・第1回目 令和8年2月27日(金曜日) 午前10時から
・第2回目 令和8年2月27日(金曜日) 午後2時から
※ 説明会の時間は、1時間程度を予定しています。

(2) 開催方法

オンライン(Zoom)
 

(3) 申込方法

○ 広島県電子申請システムからお申込みください。
○ 説明会視聴用のURLは、広島県電子申請システムに登録いただいたメールアドレス宛に返信させていただきます。

※ 電子申請システムの操作方法で不明な点等があれば、「広島県電子申請システム利用方法」をご確認ください。

(4) 対象者

広島県の令和7~9年物品・委託役務競争入札参加資格をお持ちの方

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