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広島県政府調達苦情検討委員会

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月7日

 広島県では,県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定,2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書,経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について,政府調達協定に関する苦情の処理手続(平成26年広島県告示第334号)に基づき,公平かつ独立した立場から検討し,関係調達機関への提案等を行うため,広島県政府調達苦情検討委員会を置いています。

1広島県苦情検討委員会設置要綱 (PDFファイル)(167KB)

2政府調達に関する苦情処理手続 (PDFファイル)(227KB)

3標準様式 (PDFファイル)(154KB)

4傍聴手続 (PDFファイル)(161KB)

政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況

 

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