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解説4 農地改良行為と、盛土規制法における「通常の営農行為の範疇(はんちゅう)」について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月11日

農地改良行為と盛土規制法について

  • 農地の生産性を向上させる目的で、農地の形状を変えること(盛土を含む)を「農地改良行為」と言います。

  • 農地改良行為は、基本的には「農地転用(一時転用)」に該当しますが、広島県では、1作以上の休耕が必要ない場合(作物の収穫後に、必要な工事などを開始し、次の作付けまでに終了する場合)、かつ、盛土を行う場合に、その高さが1メートル未満のときは、実務上、転用に該当しないものとして取り扱っています。
    ​※この場合、「一時転用許可」は不要ですが、農業委員会への「届出」をお願いしています。

  • 農地転用に該当しない場合(盛土高が1メートル未満のとき)は、「通常の営農行為の範疇(はんちゅう)」として、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)でも規制の対象外となります。

盛土規制法における「通常の営農行為の範疇」について

広島県では、県内全域(政令市(広島市)、中核市(呉市、福山市)を除く)を宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制区域に指定し、令和5年9月28日から運用を開始しました。

運用開始に伴い「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)(令和5年5月26日付け国土交通省都市局長・農林水産省農村振興局長・林野庁長官通知。)」における通常の営農行為の範疇について、該当の適否を確認するための判断フロー(広島県版)を作成しました。

通常の営農行為に該当しない盛土・切土は、盛土規制法の規制対象及び農地法の一時転用許可が必要となる場合がありますので、盛土規制法担当部署又は市町農業委員会に御相談ください。

なお、通常の営農行為に該当する場合であっても、田畑転換等では農地改良届が必要な場合がありますので、市町農業委員会に御相談ください。

通常の営農行為の範疇の判断基準の確認フロー (PDFファイル)(151KB)

通常の営農行為の範疇の判断基準の確認フロー (Excelファイル)(271KB)

【相談窓口】

市町農業委員会

盛土規制法担当部署 (PDFファイル)(5.5MB)

○関連リンク

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法)の手続きについて(広島県ホームページ)

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