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解説2 農地転用許可(農地法第4条許可)について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月11日

市町への権限移譲について | ​​1.内容 | 2.手続きの流れ | 3.許可基準等 | 4.関連リンク

【市町への権限移譲について】

  • 広島県では、農地転用許可に関する県知事権限を、地方自治法及び同法に基づく県条例(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例)により、広島市以外の各市町に移譲しています(4ヘクタール=40,000平方メートルを超える農地転用許可を除く)。

  • また、広島市は、農地法第4条第1項による農林水産大臣の指定を受け、農地転用許可に関する権限が法定移譲されていますので、面積に関係なく、すべて農業委員会の許可となります。

  • 市町長から農業委員会へは、各市町の規則により事務委任されています。

  • 農業委員会を置いていない、府中町、海田町、坂町は町長許可となります。

市町によって、事務の流れ、申請書の様式、標準処理期間が異なりますので、転用したい農地が所在する市町の農業委員会等にお問い合わせください。

 

1.内容

  • 自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には、許可が必要です(農地法第4条許可)。

  • 農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを、『農地転用』と言います。​

  • また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも、転用に含まれます

  • 農地を一時的に、他の目的に利用する場合は「一時転用許可」が必要です。

農地の生産性を向上させる目的で、農地の形状を変えること(盛土を含む)を「農地改良行為」と言います。
農地改良行為は、基本的には「農地転用(一時転用)」に該当しますが、広島県では、1作以上の休耕が必要ない場合(作物の収穫後、次の作付けまでに必要な工事などが終了する場合)、かつ、盛土を行う場合に、その高さが1メートル未満のときは、実務上、転用に該当しないものとして取り扱っています。
 ​※この場合、「一時転用許可」は不要ですが、農業委員会への「届出」をお願いしています。
一時転用許可が必要となる場合(盛土高が1メートルを超える場合)は、盛土規制法の規制対象となりますので、事前に農業委員会にご相談ください。

「解説4 農地改良行為と盛土規制法について」はこちら

農業委員会の相談先はこちら

4ヘクタール(40,000平方メートル)以下の農地を転用する場合は、「市町農業委員会許可(農業委員会を置いていない町は町長許可)」が必要です。

4ヘクタールを超える農地を転用する場合は、広島市では「農業委員会許可」、それ以外の市町では「県知事許可」が必要です。

市街化区域内にある農地の転用は、あらかじめ「農業委員会への届出」が必要です(面積は問いません)。

2.手続きの流れ

農地転用面積が4ヘクタール以下の場合(農業委員会許可)

4ヘクタール以下の転用許可の事務の流れ

  • ※転用面積が30a(3,000平方メートル)を超える場合、その他農業委員会が必要と認める場合(第1種農地の場合など)は、農業委員会ネットワーク機構(広島県農業会議)の意見聴取が必要です(意見聴取が必要ない事案は、農業委員会での決定後に許可されます。)。

 

農地転用面積が4ヘクタールを超える場合(広島市農業委員会または県知事許可)

4ヘクタールを超える農地転用許可の事務の流れ

 届出(市街化区域内)

市街化区域内農地の転用届出の流れ

 

3.許可基準等

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導しています。

この考え方から、次の2つのポイントを確認して判断しています。

そして、1の立地基準と、2の一般基準の両方を満たす場合に、許可されます。

1.立地基準: 農地等をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準

  • 農用地区域内農地 (注1)

👉原則不許可(ほぼ例外なし)

  • 甲種農地          市街化調整区域内の特に良好な営農条件の農地など

👉原則不許可(例外あり)

  • 第1種農地       土地改良事業(ほ場整備)が行われた農地など

👉原則不許可(例外あり) (注2)

  • 第2種農地       ある程度宅地化した区域の農地、公共投資されていない山間部の農地など

 👉第3種農地に立地困難な場合などに許可

  • 第3種農地       市街地化が進んだ地域の農地など

 👉原則許可
 

(注1)

  • 「農用地区域内農地」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、土地の用途を「農業上の利用」とすることを、各市町の計画(農業振興地域整備計画)の中で定めている農地をいいます(農用地区域に指定)
  • 用途が「農業上の利用」とされているため、農地法でも、転用は認めないこととしています(一時転用、計画に合う農業用施設は除く)。
  • 転用の希望があるときは、市町に申し出て、市町が農用地区域から除外する手続(農業振興地域整備計画の変更)を行う必要があります。
  • 市町は、農振法に基づき、除外するかどうかを判断しますが、その際のポイントの一つが、「除外した場合に、転用許可見込みがあるかどうか」という点です。
  • 農用地区域から除外された場合に、「甲種農地」から「第3種農地」のいずれかに該当することになり、それぞれの立地基準で転用許可できるかどうかを判断することになるため、「想定される、除外後の農地区分」を考慮して、転用許可見込みがないときは、除外できる要件を満たしません(転用許可見込みがあったとしても、他の要件から、市町が除外を認めないこともあります。)。

「市町 農業振興地域整備計画」についてはこちら

 

(注2)
第1種農地の不許可の例外(主なもの)

  • 一時転用
  • 農業用施設や、次のような地域の農業の振興に資する施設
    ・都市住民の農業体験、地域間交流を図るための施設
    ・農業従事者の就業機会の増大、良好な生活環境のための施設
    ・住宅や周辺住民の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの
  • 市街地に設置することが困難又は不適当として農林水産省令で定める施設
  • 既存の施設の拡張(拡張部分の面積が既存施設の2分の1以内)
  • 隣接地と一体利用される場合で、第1種農地の面積が全体の3分の1を超えないもの
  • 公益性が高いとして農林水産省令で定める場合(社会福祉施設など)

※上記に該当しても、農地を利用する必要性や、第1種農地以外の土地での代替性により許可できない場合があります。

 

2.一般基準:農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準

  • 転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない、申請者に必要な資力・信用がない等)は不許可
  • 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合は不許可
  • 土地の造成のみを行う場合は不許可(例外あり)
  • 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合は不許可

※ 農地転用許可基準の詳細は、市町において「審査基準」を定めて公表しています(広島市以外は4ヘクタール(40,000平方メートル)以下の転用)。

転用したい農地が所在する市町の農業委員会等にお問い合わせください。

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