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【平成30年7月豪雨関連】特定非常災害特別措置法に基づく産業廃棄物関連の措置について

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月27日

 平成30年7月豪雨による災害が特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長、期限内に履行されなかった義務に係る免責等を行うことが決定されました。(環境省HP

産業廃棄物処理業許可の有効期間の延長措置

 次の条件1及び条件2を満たす許可については,当該許可の有効期間が平成30年11月30日に延長されます。
 豪雨の被害等により元の有効期間内に更新許可申請の手続きが行えない場合,平成30年11月30日までに手続きを行ってください。
 また,対象の許可の更新を行った場合,更新後の許可の有効期間は平成30年12月1日から5年間となります。

【条件1】
 平成30年6月28日から平成30年11月29日の間に有効期間が満了する許可

【条件2】
(産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合)
 広島県知事が行ったすべての許可
(産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の場合)
 広島県知事が行った許可のうち,災害救助法の適用を受ける市町(※)に事業の用に供する施設を設置している許可

※ 広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,東広島市,江田島市,安芸郡府中町,安芸郡海田町,安芸郡熊野町,安芸郡坂町

 お持ちの許可が措置の対象になるか不明な場合や,措置の対象とならなかった処分業者の方であっても,平成30年7月豪雨で被害を受けたため,許可の延長措置を要する場合は管轄の厚生環境事務所(支所)にご相談ください。(窓口案内

期限内に履行されなかった義務(届出等)の免責

 平成30年7月豪雨により法令上の履行期限までに履行されなかった義務については、平成30年9月28日までに当該義務が履行された場合は、刑事上、行政上の責任は問われないこととなります。

 免責の対象となる主な義務の例は環境省のホームページをご覧ください。(環境省HP

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