様式名 | 電気工事業廃止通知書 |
---|---|
関連法令など | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2 |
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
ただし、通知行政庁が変更になる場合は、廃止ではなく変更の届出を行う必要があります。
(1) 電気工事業廃止通知書(様式第14の5)
(2) 電気工事業通知書受理通知書(原本)
※ 紛失などにより電気工事業通知書受理通知書を返納できない場合は、電気工事業通知書受理通知書紛失届出書を提出してください。
※ 失った電気工事業通知書受理通知書を発見したときには、遅滞なく返還してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)