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みなし登録電気工事業を廃止したとき

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月18日
様式名 電気工事業に係る廃止届出書
関連法令など 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項

 建設業の許可を受け、電気工事業者の開始届出をしている方が事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
 ただし、​届出行政庁が変更になる場合は、廃止ではなく変更の届出を行う必要があります。

廃止の届出に必要な書類

(1)  電気工事業廃止届出書(様式第20)
(2)  電気工事業届出書受理通知書(原本)
※ 紛失などにより電気工事業届出書受理通知書を返納できない場合は、電気工事業届出書受理通知書紛失届出書を提出してください。
※ 失った電気工事業届出書受理通知書を発見したときには、遅滞なく返還してください。

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