様式名 | 電気工事業開始通知書 |
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関連法令等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2 |
最大電力500Kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業を開始しようとする日の10日前までに、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
建設業許可を受けている場合や、あわせて一般用電気工作物の電気工事を行う場合は、別の手続きを行う必要があります。
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