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電気工事業を始めるには

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月18日

 

電気工事業を営むには登録もしくは届出が必要です

概要

電気工事業を営むには、営業所のある都道府県(複数県にある場合は経済産業省、経済産業局)の登録を受けなければなりません。

建設業の許可を受けた方が電気工事を営む場合も同様に、営業所のある都道府県(複数県にある場合は経済産業省、経済産業局)へ電気工事業開始の届出をしなければなりません。

登録や届出をしていない業者は電気工事業を営むことができません。なお、罰則は次のとおりです。

・「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者:1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。(法第36条)

・電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第一号)

・電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第二号)

 『申請・届出のご案内

※申請手数料については、広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループまでご持参いただくか、納入通知書を送付しますので、ご連絡ください。

 

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