様式名 | 電気工事業廃止通知書 |
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関連法令など | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項 |
建設業の許可を受け、電気工事業者の開始通知をしている方が事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければなりません。
ただし、届出行政庁が変更になる場合は、廃止ではなく変更の届出を行う必要があります。
(1) 電気工事業廃止通知書(様式第14の5)
(2) 電気工事業通知書受理通知書(原本)
※ 紛失などにより電気工事業通知書受理通知書を返納できない場合は、電気工事業通知書受理通知書紛失届出書を提出してください。
※ 失った電気工事業通知書受理通知書を発見したときには、遅滞なく返還してください。
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