様式名 | 電気工事業 廃止届出書 |
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関連法令など |
電気工事業の業務の適正化に関する法律第11条 |
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
ただし、登録行政庁が変更になる場合は、廃止ではなく変更の届出を行う必要があります。
(1) 電気工事業廃止届出書(様式第12)
(2) 登録電気工事業者登録証(原本)
※ 紛失などにより登録電気工事業者登録証を返納できない場合は、登録電気工事業者登録証紛失届出書を提出してください。
※ 失った登録電気工事業者登録証を発見したときには、遅滞なく返還してください。
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