赤枠内の電気工事業を営むには、広島県へ登録又は届出等が必要です。
(2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して、電気工事業を営もうとする場合は、
経済産業省もしくは経済産業局の登録等になります。)
赤枠の範囲が、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律
(電気工事業法)によって規制されています。
建設業の許可を受けた方が電気工事を営む場合も同様に、営業所のある都道府県(複数県にある場合は経済産業省、経済産業局)へ電気工事業開始の届出をしなければなりません。
登録や届出をしていない業者は電気工事業を営むことができません。なお、罰則は次のとおりです。
電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第一号)
電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第二号)
『申請・届出のご案内』