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空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の相談窓口について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月16日

制度の説明

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除とは

 この制度は、相続した家屋が対象であり、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人(元々の所有者)の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるというものです。
 なお、平成31年度税制改正により特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 さらに、令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

特例控除を受けるために必要な手続き

 控除を受けるためには、次の書類を税務署へ提出する必要があります。(詳しくは、税務署にお問い合わせください。)
・ 譲渡所得の金額に関する明細書
・ 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
・ 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・ 被相続人居住用家屋等確認書
・ 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合には不要)

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるために必要な手続き

「被相続人居住用家屋等確認書」については相続した家屋等の所在する各市町から交付されるため、該当する各市町の窓口にて申請手続きをする必要があります。

適用期間や相続した家屋、譲渡の条件等、必要となる要件があるため詳細は次の各市町の窓口へお問い合わせください。

広島市呉市竹原市三原市尾道市福山市府中市三次市庄原市大竹市東広島市廿日市市安芸高田市江田島市府中町海田町熊野町坂町安芸太田町北広島町大崎上島町世羅町神石高原町

空き家譲渡所得3,000万円特別控除の相談窓口一覧 (PDFファイル)(319KB)

広島市

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係) - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)

中区役所 

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-504-2579

東区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-568-7745

南区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-250-8960

西区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】 082-532-0950

安佐南区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-831-4952

安佐北区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-819-3938

安芸区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-821-4929

佐伯区役所

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】082-943-9745

呉市

  • 【担当課】住宅政策課
  • 【連絡先】0823-25-3514​

竹原市

  • 【担当課】都市整備課
  • 【連絡先】0846-22-7749​

三原市

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について - 三原市ホームページ (city.mihara.hiroshima.jp)

  • 【担当課】建築課
  • 【連絡先】0848-67-6187​

尾道市

空家等対策 - 尾道市ホームページ (city.onomichi.hiroshima.jp)

  • 【担当課】まちづくり推進課 住宅政策係
  • 【連絡先】0848-38-9347​

福山市

被相続人居住用家屋等確認申請書(空き家の譲渡所得の特別控除) - 福山市ホームページ (city.fukuyama.hiroshima.jp)

  • 【担当課】住宅課 住宅政策担当
  • 【連絡先】084-928-1102

府中市

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除に必要な確認書の発行/広島県府中市 (city.fuchu.hiroshima.jp)

  • 【担当課】都市デザイン課 住宅政策係​
  • 【連絡先】0847-43-7156​

三次市

  • 【担当課】都市建築課 建築指導係​
  • 【連絡先】0824-62-6385​

庄原市

  • 【担当課】都市整備課​
  • 【連絡先】0824-73-1151​

大竹市

  • 【担当課】都市計画課 建築住宅係​
  • 【連絡先】0827-59-2168​

東広島市

空き家は早めに管理・活用しましょう/東広島市ホームページ (higashihiroshima.lg.jp)

  • 【担当課】住宅課​
  • 【連絡先】082-420-0946​

廿日市市

  • 【担当課】住宅政策課 住宅企画係​
  • 【連絡先】0829-30-9187​

安芸高田市

  • 【担当課】管理課​
  • 【連絡先】0826-47-1201​

江田島市

  • 【担当課】税務課​
  • 【連絡先】0823-43-1636​

府中町

  • 【担当課】建築課​
  • 【連絡先】082-286-3174​

海田町

空家等対策 - 海田町ホームページ (kaita.lg.jp)

  • 【担当課】都市整備課​
  • 【連絡先】082-823-9634

熊野町

  • 【担当課】都市整備課​
  • 【連絡先】082-820-5608​

坂町

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の発生を抑制するための特例措置) – 広島県 坂町役場 ホームページ (saka.lg.jp)

  • 【担当課】坂町空き家活用支援窓口(企画財政課企画係)​
  • 【連絡先】082-820-1520​

安芸太田町

  • 【担当課】税務課​
  • 【連絡先】0826-28-2114​

北広島町

  • 【担当課】建設課​
  • 【連絡先】050-5812-1860​

大崎上島町

  • 【担当課】建設課​
  • 【連絡先】0846-65-3124​

世羅町

  • 【担当課】建設課​
  • 【連絡先】0847-22-5309​

神石高原町

  • 【担当課】建設課 管理係​
  • 【連絡先】0847-89-3338​
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