制度の説明
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除とは
この制度は,相続した家屋が対象であり,相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人(元々の所有者)の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が,当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り,その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるというものです。
なお,平成31年度税制改正により,2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日まで延長されることとなりました。また,特例の対象となる相続した家屋についても,これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが,老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
特例控除を受けるために必要な手続き
控除を受けるためには,次の書類を税務署へ提出する必要があります。(詳しくは,税務署にお問い合わせください。)
・譲渡所得の金額に関する明細書
・被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
・被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・被相続人居住用家屋等確認書
・被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋の取壊し,除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合には不要
)
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるために必要な手続き
「被相続人居住用家屋等確認書」については相続した家屋等の所在する各市町から交付されるため,該当する各市町の窓口にて申請手続きをする必要があります。
適用期間や相続した家屋,譲渡の条件等,必要となる要件があるため詳細は各市町の窓口(本ページの最後に掲載)へお問い合わせください。