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住宅団地の自治組織が、空き家を活用して子育て世帯の住替えを促進するための取組を行う場合に、 空き家の所有者や入居者に対してリフォーム費用の一部を補助
住宅団地の自治組織が、空き家を活用して子育て世代の住替えを促進するための取り組みを行う場合に、空き家の所有者に対して空き家の除去費用の一部を補助
住宅団地の自治組織が、空き家を活用して子育て世帯の住替えを促進するための取組を行う場合に、 空き家の入居者に対して家賃の一部を補助
中山間地域の空き家について様々な相談から利活用までを一体的に行うプラットフォームがマッチングした空き家の活用希望者に、居住のために必要なリフォームや、空き家を地域の新たな魅力スポットとするためのリノベーションに対する支援を行う。(対象地域:南区似島、安佐南区戸山、安佐北区小河内、佐伯区湯来)
本市の中山間地域への円滑な定住を促進するため、定住者のほか地域住民も含めた参加者が意見交換や情報交換できる機会を提供することで、定住者と地域住民の相互理解を促進し、定住者が地域に溶け込みやすい環境を構築する。
空き家の倒壊等による危険から市民の安全を確保するため、老朽化等により倒壊のおそれがあるなどの危険性を有する空き家を除却する工事の一部を補助。
呉市内に在住又は勤労する方で、リフォームや空き家の解体をする場合の融資制度。
申込み及び融資の決定は、中国労働金庫呉支店で行う。
2階建て以下の木造(在来工法)の戸建て、長屋、アパート、併用住宅で、昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震診断に係る一部の経費(自己負担金1万円)を除き市が負担する。
市外からの移住希望者が一戸建ての中古住宅又は中古集合住宅を購入し居住する場合や、一戸建ての中古住宅を購入し解体後に新築する場合、新婚子育て世代の移住希望者が一戸建ての新築住宅を購入する場合に購入費等の一部を助成する。
加算:新婚・子育て世代30万円、親世代との近居10万円、居住誘導区域内・島しょ部10万円、解体建替50万円
市内の新婚・子育て世代が一戸建ての中古住宅又は中古集合住宅を購入し居住する場合や、一戸建ての中古住宅を購入し解体後に新築する場合に購入費等の一部を助成する。
加算:親世代との近居10万円、居住誘導区域内10万円、解体建替50万円
空き家の利活用の促進を図るため、市内の空き家内の家財道具等を処分し、呉市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する場合に、運搬費・処分費を補助。
母子、父子、寡婦の居住かつ所有する住宅の改築又は購入する場合、資金の貸付けを行う。
危険な空き家の除却に要する経費の30%(最大30万円まで。要綱にて定義する無接道敷地等に該当する場合は、最大50万円まで。)の補助金を交付。(危険建物に認定されたものに限る)
呉市在住の方が,市内の販売店で,一定の省エネ基準を達成しているエアコン・冷蔵庫を買換え購入した場合,その経費の一部を補助。
呉市在住の方が,市内の事業者又は販売店で未使用品の宅配ボックスを購入し,設置した場合,その費用の一部を補助。
市内の住宅に,太陽光発電設備の設置又は太陽光発電設備と蓄電池の同時設置をする場合に,補助金を交付。
市内の住宅に,太陽光発電設備(新設・既設を問わない。)に連係する蓄電池を設置する場合に,補助金を交付します。
市内の住宅に,家庭用燃料電池(エネファーム)を設置する場合に,補助金を交付します。
市内の住宅に、ヒートポンプ給湯器(エコキュート)を設置する場合に、補助金を交付します。
市内の住宅に、断熱窓を設置する場合に、補助金を交付します。
市内にある空き家を移住・定住者が購入し、居住のために行う改修工事に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
市内にある特定空家等及び不良空き家(不良度評点が基準以上かつ周辺への影響が大きい空き家)の解体工事に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
市内にある空き家内の家財道具等を処分し、竹原市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する所有者等に家財道具の処分に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
耐震診断に係る費用の一部を助成することにより、建築物の安全性の確認を行う。
木造住宅の耐震化(耐震改修・現地建替え・非現地建替え・除却)に係る費用の一部を助成することにより、建築物の安全性を確立する。
市内の老朽危険空き家(判定票において、評点の合計が150以上であるもの)の除却を行う所有者等に対して、予算の範囲内で、除却にかかる経費の一部を補助する。
三原市空き家バンク登録物件の所有者に対して家財整理費の一部を、登録物件を利用した市外からの移住者に対して改修費の一部を、予算の範囲内で補助する。
市内において新たに住宅を取得する若年層(40歳未満の夫婦及び子育て)世帯に対し、予算の範囲内で、住宅取得に係る経費の一部を補助する(空き家バンクの物件を取得する世帯も対象)。
昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(空き家を含む)に対し、耐震診断を市が実施する。受付期間(毎年5月~8月末)にHPに掲載。
尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内にある空き家を改修して居住する場合に、その空き家の改修に要する経費の3分の2(最大30万円)の補助金を交付。
尾道市が設置する空き家バンクに登録している空家等について、市外からの移住者又は、市内居住者で転居により現在のお住まいが空家等にならない場合、居住するための改修にかかる経費の3分の2(最大30万円)の補助金を交付する。
尾道市内の各空き家バンクに登録している空き家を取得したうえで、新たに創業する者に対して、事業所開設のための改修に要する経費の3分の2(最大30万円)を補助する。
特定空家等又は不良空き家の認定を受けた老朽化し危険な空家等の除却にかかる経費の3分の2(最大60万円)の補助金を交付する。
尾道市が設置する空き家バンクに登録された空き家の家財道具等の処分や清掃等に要する費用の2分の1(最大20万円)の補助金を交付する。
中学生以下を扶養し同居している子育て世帯又は若年夫婦世帯(夫婦の年齢を合計して80歳以下)に対し、中古住宅の購入費用にかかる費用又は購入、相続、贈与等により取得した中古住宅の改修費用の2分の1(最大30~60万円、世帯区分により変動あり)を補助する。ただし、尾道市に5年以上定住すること。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅等に対し、耐震診断に係る費用の一部を助成する。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅等に対し、耐震改修工事に係る費用の一部を助成する。
居住誘導区域内にある昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅に対し、耐震改修工事にかかる費用の80%(最大115万円)を補助する。
居住誘導区域内にある昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅の現地建替え工事に対し、工事にかかる費用の80%(最大115万円)を補助する。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅を除却し、市が定めた居住誘導区域内に住宅を建替える工事に対し、除却工事にかかる費用の23%(最大97.8万円)を補助する。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅を除却し、市内にある耐震性を有する住宅に移転こと対し、除却工事にかかる費用の23%(最大97.8万円)を補助する。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅等に対し、耐震シェルター等設置工事に係る費用の一部を助成する。
空家等のうち危険家屋または特定空家等であるものの所有者等で、対象家屋等を除却する者に、費用の一部を補助する。
子育て・新婚世帯や移住・定住希望者が空き家を購入・貸借し、リノベーション等を実施する場合に、その費用を補助する。
地域の活性化やコミュニティの維持及び再生を図るため、空家等を改修等して活用する地域を支援する。
※学区(町・地区)まちづくり推進委員会及び自治会(町内会)からの申請のみ
1981(S56)年5月31日以前に着工された、2階建以下の戸建木造住宅に対して、耐震診断に要する費用の一部を補助する。
1981(S56)年5月31日以前に着工された、現に居住する2階建以下の戸建木造住宅に対して、耐震改修、現地建替え、非現地建替え、除却工事、耐震シェルター設置及び耐震ベッド設置に要する費用の一部を補助する。
現に居住の用に供し耐震性を有する住宅で、2021(R3)年12月31日以前に着工された、屋根瓦(粘土瓦又はセメント瓦)の耐風診断及び耐風改修に要する費用の一部を補助する。
空き家を活用して府中市に移住・定住される人を応援するため、空き家バンクに登録された空き家の改修費用や起業のための準備費用の一部を補助する(上限30万円)。
老朽化により危険な状態にある空き家を自主的に解体される方に、その解体費用の1/3を補助する(上限30万円)。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅、長屋住宅、併用住宅に対し、耐震診断、耐震改修工事、現地建替え、非現地建替え、除却に係る費用の一部を補助する。
三次市内の勤労者を対象とした住宅建設関連の融資制度市内の空き家をリフォームして居住する場合も利用可能。
申込み及び融資の決定は、中国労働金庫三次支店で行う。
住環境の保全、向上を図るため、老朽危険建物の除却等を行う者に対して、除却費用の1/3を補助する。
公共下水道や農業集落排水の事業認可を受けていない区域の専用住宅において、単独浄化槽や汲み取り便所を使用されている方が小型浄化槽を設置する場合、その経費の一部を補助する。
汲取り便所・単独浄化槽から下水道に接続(または小型浄化槽への切り替え)をする際の改造資金について、市内金融機関へ融資をあっせんし、その利子を市が全額負担する。
三次市空き家情報バンク制度をとおして物件を購入し、定住の為に改修する場合、改修費用の一部を補助する。
Uターン者が定住の目的をもって、市内の実家等の改修を行う場合改修費用の一部を補助する。
移住者が住宅を取得する場合、奨励金を交付する。
庄原市への定住促進を図るため、住まいを整備した転入定住者に対し、奨励金を交付する。ただし、転入した日から4年以内に交付申請を行う等、各種要件有。子育て加算・転入者加算(転入者の人数に応じて加算)有
空き家バンクへの登録を目的に、所有者等が空き家内の家財道具等を処分する費用に対し補助金を交付する。
家財道具等を処分する者は庄原市内に事務所もしくは事業所を有する法人又は市内に事業所を置く個人事業主に限る。
市民の生命・財産を守り、安全で安心な住環境の向上を図るため、市内の特定空家等に認定されている建物の除却に要する費用の一部を予算の範囲内で市が補助するもの。
(1)定住促進のため市内居住者またはその予定者がおこなう自己の居住のためのリフォーム工事に対して予算の範囲内において補助金の交付をおこなう。
(2)大竹市空き家バンクに登録されている住宅のリフォーム工事に対して予算の範囲内において補助金の交付をおこなう。
建築物の安全性を確立するために、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化(耐震改修・現地建替え・非現地建替え・除却)に係る費用の一部を予算の範囲内において補助する。
建築物の安全性を確立するために、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震診断に係る費用の一部を予算の範囲内において補助する。
通学路又は緊急輸送道路に面する高さ1メートル以上の倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却に要する費用の一部を予算の範囲内において補助する。
老朽化して、そのまま放置すれば倒壊等により、周辺住民への危険となるおそれのある空家住宅等を解体・除去する人に対して補助金を交付する。
空き家の敷地を、地域コミュニティの維持や地域課題の解決のために利用する場合に行う空き家の除却であって、国の補助金の交付を受けて行うものに補助金を交付する。
自らが居住することを目的として、東広島市空き家バンクなどにより空家住宅等を購入又は賃借する場合に、空家住宅等のリフォームに係る費用に対して補助金を交付する。
東広島市空き家バンクなどに登録された空家住宅等の家財撤去費用に対して補助金を交付する。
地域コミュニティの維持や地域課題の解決に資する施設の用に供するために行う空き家の改修などであって、国の補助金の交付を受けて行うものに補助金を交付する。
市街化区域外に位置する空き家バンク登録物件等や地域支援員等のマッチングにより居住が決まった空き家物件に対し、相続登記関係の整理費用、家財整理費用、改修費用、自己改修材料費用について、一部を補助する。
特定空家等の判定を受けたものであって、周囲の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるもののうち、広島圏都市計画区域の市街化区域以外の区域にあるものに対し、補助対象経費の3分の1の額を補助する。
特定空家等の判定を受けたものであって、周囲の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるもののうち、広島圏都市計画区域内の市街化区域であって、跡地の活用が困難な立地状況にあるものに対し、補助対象経費の3分の1の額を補助する。
廿日市市外から佐伯地域又は吉和地域に定住を目的に住宅を新築、新築住宅を購入、又は中古住宅を購入し、転入した子育て世帯等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
昭和56年以前に建築された木造戸建住宅の耐震診断及び耐震改修工事に対して補助金を交付する。
空き家所有者が空き家の売却又は賃貸借を行うため不動産業者をお問い合わせ先とし、空き家情報バンクに登録した場合に、市の要綱に基づき奨励金を交付する。
空き家情報バンクに登録された空き家が成約となった場合、サポートをした不動産業者に、市の要綱に基づき奨励金を交付する。
空き家情報バンクに登録されている空き家が成約となった後、空き家の所有者又は空き家利用希望者が空き家を改修する場合、市の要綱に基づき補助金を交付する。
定住を目的に自己又は3親等内の親族の所有する空き家を改修する場合、市の要綱に基づき補助金を交付する。
空き家情報バンクに登録されている空き家が成約となった後、転入者向けの社宅として利用するために空き家を改修する会社に、市の要綱に基づき補助金を交付する。
転入者親族と同居することを目的に、住宅を改修する場合、市の要綱に基づき補助金を交付する。
老朽化した空き家で住宅不良度判定評点100以上かつ、周辺へ悪影響のある木造建築物の解体撤去等に係る事業について、市の要綱に基づき補助金を交付する。
定住を目的に江田島市へ転入された方で、自らが居住する家を新築された方に、費用の一部を助成。
定住を目的に江田島へ転入された方で民間賃貸住宅に住む世帯(条件あり)に対し、費用の一部を助成。
戸建木造住宅に対し、耐震診断を市が委託により実施する。
江田島市では、結婚に伴う新生活の経済的不安や負担の軽減を目的として、新婚世帯の住宅の取得、賃借、引っ越し、リフォームの費用に対し補助金を交付します。
日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度身体障害児・者が段差解消など住環境の改善を行う場合に改修工事費を給付する。
市内に存する危険家屋の倒壊や瓦・外壁などの落下による市民への危険を防止するため、解体費用の一部を補助する。
地震に強いまちづくりを推進するため、耐震改修・建替え工事費用や除去工事費用の一部を補助する。
太陽光発電システムの設置又は太陽光システム付き住宅を購入した者に対し、設備購入設置費用を助成する。
空家の適切な登記を促進するため、相続登記及び未登記空き家の登記費用の一部を補助
空き家の利活用の促進を図るため、市内の一般廃棄物処理業者で空き家の家財道具等を処分する費用の一部を補助
空き家への居住又は活用を促進するため、市内の空き家購入に要する経費の一部を補助
市内在住者のDIYによる空き家活用を促進するため、空き家を購入又は借り受けてDIYで修繕際に用いる工具や材料の購入費用の一部を補助
市内への移住・定住を促進するため、市内の空き家に居住予定の者、又は新たに空き家バンクへ登録する者が、空き家を修繕する際に要する費用の一部を補助
空き家の除去及び跡地管理のため、解体や防草シートなどにかかる費用の一部を補助
中学3年生までの子どもまたは妊婦がいる世帯が、持家の住宅や購入した中古住宅のリフォームを行う場合に、工事費用の一部を補助する。
住宅金融支援機構が連携し、リフォーム補助とセットで借入金利を一定期間引き下げる。
町内木造住宅の耐震診断に係る費用の一部を補助する。
町内木造住宅の耐震改修、現地建替え、非現地建替え、除却に係る費用の一部を補助する。
避難路沿道等に面する倒壊の恐れのあるブロック塀等の除却及びフェンス等への建替え工事に要する経費の一部を補助。
町内木造住宅(空家含む)の耐震診断に係る費用の一部を補助する。
町内木造住宅(空家含む)の耐震化工事に係る費用の一部を補助する。
熊野町へ直接お問い合わせください。
熊野町ホームページ (town.kumano.hiroshima.jp)
「空き家の所有者」又は「町外からの転入者」が行う空き家改修や解体、家財道具等の処分に必要な費用の一部を補助。5年以上空き家バンクに登録または対象の空き家に居住する方が対象。また、取引が成約し、住民票の異動が確認できることが交付要件。町外転入者が申請する場合の限度額は、中学生以下1人につき、10万円加算(最大2人まで)。
空き家バンクに登録することを条件に、残存する家財の処分費の2/3助成(上限15万円)
補助金申請日において、子育て世代又は移住者に対して5年以上定住することを条件に住宅購入等費用の一部を助成。子供加算など要件に応じて加算あり。
補助金申請日において、子育て世代又は移住者に対して5年以上定住することを条件に住宅購入等費用の一部を助成。子供加算など要件に応じて加算あり。
補助金申請日において、子育て世代又は移住者に対して5年以上定住することを条件に住宅購入等費用の一部を助成。子供加算など要件に応じて加算あり。
補助金申請日において、子育て世代又は移住者に対して5年以上定住することを条件に住宅購入等費用の一部を助成。子供加算など要件に応じて加算あり。
補助金申請日において、子育て世代又は移住者に対して5年以上定住することを条件に住宅購入等費用の一部を助成。子供加算など要件に応じて加算あり。
補助金申請日において、子育て世代又は移住者に対して5年以上定住することを条件に住宅購入等費用の一部を助成。子供加算など要件に応じて加算あり。
空き家の解体を支援するため、解体撤去費用に対して最高30万円を補助する。
一部の経費を除き町が負担する。要件:併用住宅は住居部分が過半のものに限る。
自己の所有する住宅を改修する際の工事費の一部を助成する。工事は町内の事業者に限る。
北広島町への定住を目的に空き家情報バンクの登録物件の取得後1年以内に事業費100万円以上の増改築する場合、費用の一部を補助
移住や2地域居住の検討を目的とした滞在に対し、町内対象宿泊施設の一人一泊2,000円の宿泊クーポンを交付します。
対象:町外に住民登録をしている人で、北広島町への移住や2地域居住を検討している人。
要件:2泊以上の宿泊を伴う生活体験を行うこと、または仕事や住まいを探すこと。
町内に存する危険建物の倒壊等による近隣及び道路への危険防止のために、除却費用を助成する制度。当町が危険建物と認定した建物の除却費用に対し、最大30万円の補助を行う。
入居予定が確定している町内に存する空き家を改修しようとする所有者及び入居予定者に対し、改修工事に掛かる費用の一部を補助する。
移住者または世帯員全員が満45歳未満の町内在住者が空き家バンク登録物件を購入する場合、購入経費の一部を補助する。
安心・安全な町民生活の確保に資することを目的に、老朽住宅及び不良住宅(老朽及び不良基準を超える住宅)の除却工事費等に要する経費の一部を助成する。
空き家バンク登録物件を購入したIju(移住)者、自宅を改修するUターン者、新婚定住者などが、自宅改修工事をする場合、 50万円以上の改修工事費の1/2(上限50万円まで)を補助する。
空き家の解体を支援するため、解体撤去費用に対して事業費の1/3最高50万円を補助する。
子育て世帯、新婚世帯、新規転入世帯が町内に新たに住宅を取得(新築・購入)する場合、最高150万円を予算の範囲内で助成します。