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肝がん医療ネットワーク

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月8日

お住まいの市町から検索する

 二次保健医療圏とは、地域における基本的な保健医療体制の整備から、全県的な高度・専門医療の確保まで、それぞれに必要とされる機能の整備と医療資源の有効活用を図るために設定する「圏域」のことです。市町を単位とする「一次保健医療圏」、保健医療の基本的単位としての「二次保健医療圏」、全県を単位とする「三次保健医療圏」があり、「二次保健医療圏」は県内に7圏域が設定されています。

 ここでは、各圏域に属する市町を明示していますので、お住いの地域に応じて医療機関を検索していただくことが可能です。

圏域名 圏域内市町
広島(8市町) 広島市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町
広島西(2市) 大竹市、廿日市市
呉(2市) 呉市、江田島市
広島中央(3市町) 東広島市、竹原市、大崎上島町
尾三(3市町) 三原市、尾道市、世羅町
福山・府中(3市町) 福山市、府中市、神石高原町
備北(2市) 三次市、庄原市

 

医療機関の機能から検索する

 肝がん医療ネットワークでは、検診・検査、診断治療、フォローアップ治療という3つの機能について、一定の機能を有する医療機関が参加してネットワークを構成しています。

 ここでは、3つの機能ごとに医療機関を検索することが可能です。

 

1 検診・検査施設

12 のいずれかを満たし、かつ、36 を全て満たしていること。

  1. 腹部超音波検査、CT装置、MRI装置を有し、肝炎、肝がん診療について一定資格を有する医師※ が勤務(常勤又は非常勤)している。
    ※日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本医学放射線学会診断専門医のいずれかとする。
  2. 腹部超音波検査装置を有し、肝炎、肝がん診療について一定の資格を有する医師※ が勤務(常勤又は非常勤)しており、CT検査、MRI検査については、上記(1) の施設に委託可能である。
    ※日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本医学放射線学会診断専門医のいずれかとする。
  3. 肝がん診療ガイドラインに準じて、肝がん高危険群を設定し、定期的肝がん検診として、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、肝腫瘍マーカー検査を適切に行うことができる。(CT検査、MRI検査については、上記(1) の施設に外部委託も可能。)
    または、肝疾患専門医療施設に紹介又は連携して定期的に肝がん検診を行うことができる。
  4. 検査結果に応じて、適切に「2 診断治療施設」と連携することができる。
  5. 併存するウイルス性肝炎、肝機能障害等がある場合、これらに対する治療を行うことができる。
    または、肝疾患専門医療施設に紹介若しくは連携して治療を行うことができる。
  6. 検診・検査受診者数と結果について、定期的に報告(公開)することができる。

 

2 診断治療施設

722 を全て満たしていること。

  1. 肝がん診療ガイドラインに準拠した診断、治療を実施できる。
  2. 検診機関への精密検査結果のフィードバック等を実施し、がん検診の精度管理に協力すること。
  3. 他の「2 診断治療施設」、「3 フォローアップ治療施設」と診療情報や治療計画を共有するなどの連携が可能である。
  4. がんと診断したときから緩和ケアが実施できる。
  5. がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
  6. 相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族の交流支援等を実施している。
  7. 日本肝臓学会専門医、日本消化器外科学会消化器外科専門医、日本医学放射線学会診断専門医が常勤である。
  8. 日本病理学会専門医、日本医学放射線学会治療専門医が、勤務(常勤又は非常勤)している。
  9. セカンドオピニオンに対応できる。
  10. 病期診断の方法として、腹部超音波検査(造影検査を含む)、CT検査、MRI検査、腹部血管造影が実施できる。
  11. 組織診断の方法として、超音波ガイド下肝腫瘍生検が実施できる。
  12. 病理診断医が勤務(常勤又は非常勤)している。
  13. 肝切除術、経皮的局所壊死療法(エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法)、カテーテル療法の全てが実施できる。
  14. 化学療法、放射線治療、肝移植の適応を適切に判断し、実施できる。または、実施可能施設と連携できる。
  15. 肝予備能を適切に評価し、肝炎、肝硬変の治療ができる。
  16. 緩和ケアチームを配置している。

 

3 フォローアップ治療施設

(A) 定期検査施設

2325 を全て満たしていること。

  1. 肝がん診療ガイドラインに準じて、肝がん治療後の経過観察を行い、適切に「2 診断治療施設」等と診療情報や治療計画を共有し、連携可能なアまたはイの施設。
    ア 「1 検診・検査施設」の基準を満たす施設
    イ 「2 診断治療施設」と連携して、肝がん治療後経過観察が可能な施設
  2. がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
  3. 県内各圏域における「2 診断治療施設」が、肝がんに関する地域連携パスを整備している場合は、それを用いて術後治療・経過観察を実施することができる。

(B) 療養支援施設

26 ~ 28 のいずれかを満たし、かつ、29 も満たしていること。

  1. 緩和ケア病棟を有している。
  2. 一般病床・療養病床において、疼痛等に対する緩和ケアが24時間体制で実施できる施設である。
  3. 在宅支援病院または在宅療養支援診療所の届出をしている施設で、24時間対応可能な在宅医療を提供しており、疼痛等に対する緩和ケアを実施できる。
  4. がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。

 

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