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広島県の遊漁のルール(海面)

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月1日

知らなかったではすまされない画像

 魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、漁業法や県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限など、様々な規制が決められています。

  これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。近年、密漁や水産資源の減少が問題になる中で、*遊漁をされる皆さんからの「違反をしたくない」という声を受けて、広島県の遊漁ルールをまとめたページを作成しました。

 遊漁に出かける前に、チェックをお願いします。

 1 遊漁者ができる?できない?漁具漁法をチェック

 2 保護水面や採捕禁止期間等の制限をチェック

 3 漁業権や委員会指示の制限があるかチェック

 4 遊漁の方法別に知っておきたいルールをチェック

*遊漁とは、漁業以外の営利を目的としない水産動植物の採捕行為のうち、調査や試験研究を除いたものです。)

1 広島県の海面で遊漁者の皆さんができる?できない?漁具漁法は次表のとおり

一覧表

2 広島県の海面で皆さんに関係する制限は次表のとおり(詳しくはリンク先)

 
保護水面 水産動植物の採捕全面禁止    (大崎上島町生野島南西側、呉市倉橋町黒島北東側)
魚種毎の採捕禁止期間 まだい、くろだい、ぼら、めなだ、すずき、めばる、さより、このしろ、まてがい、なまこ、あまも、ほんだわら(採捕できない期間、体長制限等があり、とれたら逃がす。)
体長等の制限 がざみ、はまぐり、うなぎ、くるまえび
禁止されている漁具漁法 (1)水中に電流を通す漁法(2)灯りを利用する漁法(3)油づけえさ又は油性物に浸したものを使用する釣り(4)赤土を使用するまきえ釣
有害物の遺棄漏洩の禁止 魚、貝、海藻などに有害なものを捨てたり、流したりすることを禁止
特定水産動植物の採捕禁止 「なまこ」、「あわび」の採捕及び密漁品の流通禁止
漁業操業の優先 正当な漁業の操業を妨げないように遊漁しなければならない

3 漁業権や委員会指示の制限をチェック

海面で水産動植物を採捕する行為は漁業と遊漁、試験研究等に分けられます。

漁業者が営む漁業は、おおむね次の3つに分けられます。

 
漁業権漁業 一定の水面で特定の漁業や養殖業を一定の期間排他的に営むことのできる権利に基づいて行う漁業。広島県では共同漁業・区画漁業の2つがある
許可漁業 農林水産大臣や都道府県知事の許可がなければ営むことのできない漁業
自由漁業 許可を必要とせず、漁業者であれば自由に営むことのできる漁業(ひき縄釣、水中銃など)

特に共同漁業権は沿岸域のほとんどに設定されています。沖合にも”つきいそ”など魚が集まる場所で釣り等を営む漁業権が点在しています。遊漁をしようとする場所にどのような漁業権や委員会指示が設定されているか、事前に調べておくことがトラブル防止につながります。

漁業権を調べるにはこちら

委員会指示を調べるにはこちら(育成水面・陸からのまきえ釣禁止区域)

4 遊漁の方法別に知っておきたいルール

遊漁の方法ごとに注意する点をまとめました。

その他、特に注意しておきたいルールや罰則等ご確認ください。

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