海(海面) 体長等の制限・禁止期間
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日
豊かな自然を守るために
かけがえのない水産資源を保護するため,水産動植物の採捕についていろいろな規制があります。
これらの規制は,漁業者だけでなく,皆さんにも適用されますので規制を守りましょう。
●体長等の制限 ・禁止期間
次に挙げる大きさ以下の水産動物は,( )内の期間採捕が禁止されています。
1.瀬戸内海漁業取締規則・広島県漁業調整規則
2.広島県漁業調整規則第35条・第36条・第40条
名称 | 大きさ | 禁止期間 |
ぼら | 体長15cm以下のものに限る | 2月1日~7月31日 |
めなだ(しくち) | 体長15cm以下のものに限る | 4月1日~10月31日 |
すずき | 体長10cm以下のものに限る | 3月1日~7月31日 |
めばる | 体長3cm以下のものに限る | 3月1日~9月30日 |
さより | 体長7cm以下のものに限る | 3月1日~9月30日 |
このしろ | 体長7cm以下のものに限る | 5月1日~9月30日 |
まてがい | - | 5月1日~7月31日 |
なまこ | - | 4月1日~10月31日 |
あじも(肥料も) | - | 9月1日~翌年7月31日 |
ほんだわら(がらも) | - | 3月16日~翌年2月14日 |
あゆ | - | 1月1日~5月19日 |
はまぐり | 殻長3cm以下 | 通年 |
うなぎ | 全長30cm以下 | 通年 |
(大きさが示されていない水産動植物は,大きさに関係なく期間中は採捕が禁止されています。)
●保護水面における採捕の禁止(広島県漁業調整規則第34条)
次の海面においては,水産動植物の採捕は一切禁止されています。
- 豊田郡大崎上島町生野島南西側海面
- 呉市倉橋町黒島東側海面
このほかにも,自由に釣りができない区域があります。
(※ページ下部の【関連情報】から「釣りをするのに制限される区域」をご覧いただくことができます)