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3 素潜り

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月1日

 広島県では素潜りで水産動植物の採捕を行う場合,水中眼鏡,シュノーケル,フィン,ウエットスーツの使用は可能です。ボンベや潜水器は使用できません。

 ただし,漁業権区域内で,これらの使用を認めていない場所もあるので,地元のルールに配慮をお願いします。

 また,レジャーのつもりでも密漁と誤解されることがあるので,事前に地元漁協に了解を得ておくことをお勧めします。

  • 使用できる漁具等

 素潜り中にやす・は具(貝堀りのくまでやいそがね等)・徒手採捕(手づかみ)・たも網で魚やタコなどを捕まえることは可能です。(体長制限や禁止期間に注意) 

 やすは使用可能ですが,銛は使用できません。 

※やすと銛

  • 漁業権について

 素潜りで特に注意すべき点は,第一種共同漁業権の対象魚種をとらないことです。

 潜ろうとするポイントにどのような漁業権が設定されているか,事前に調べておきましょう。

漁業権区域毎の漁業権対象魚種を調べるにはこちら

 漁業権と関係ない魚種の採捕や観察でも,何をしているかは遠目ではわからないことがあります。トラブルを防止するため,漁業権をもつ漁協の了解を得ておくことをお勧めします。

  • 保護水面

 広島県では大崎上島町生野島南西側海面,呉市倉橋町黒島北東側海面に水産動植物の繁殖保護を目的とした保護水面が設定されています。この区域は漁具漁法に関係なく全ての水産動植物の採捕が禁止されています。

保護水面の区域を確認するにはこちら

  • なまこ・あわびの採捕について

 また,なまこ,あわびの悪質な密漁が各地で発生していることから,漁業の許可又は漁業権に基づかないなまこ,あわびの採捕が令和2年12月1日から全国的に禁止されました。

 レジャーや個人的な消費を目的とした採捕もできません。

「なまこ」「あわび」の採捕について

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