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遊漁において特に注意しておきたいルール

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日

 

 

問題のある行為

注意・警告内容

(1)人や漁船に危害を与える危険な行為

○人や漁船に向かっておもりなどを投げる行為は、危険ですから絶対に行わないでください。怪我をさせたり物を壊したりすると、刑法により傷害や建造物等損壊の罪に問われる場合があります。 

  • 傷害(刑法第204条):15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
  • 過失傷害(刑法第209条):30万円以下の罰金、又は科料
  • 建造物等損壊(刑法第260条):5年以下の懲役 

(2)認められていない遊漁行為

○広島県漁業調整規則(以下「規則」という。)第44条により、遊漁方法は限定(※)されています。これ以外の遊漁行為は、遊漁方法の制限違反に当たります。
 また、採捕方法等によっては、禁止漁具・漁法の使用や、無許可操業に当たるとして罪に問われる場合があります。
  (※)「海(海面) 皆さんが使える漁具とできる漁法」をご覧ください。

  • 無許可操業(漁業法第57条):3年以下の懲役,又は300万円以下の罰金【例】潜水器(ボンベなど)漁業、かご・たこ壷漁業、まきえ釣漁業
  • 禁止漁具・漁法(規則第37条):6月以下の懲役,又は10万円以下の罰金【例】集魚目的で水面を灯りで照らす行為、油づけえさの使用
  • 遊漁方法の制限違反(規則第44条):科料【例】船からのまきえ釣、水中銃の使用、ひき縄釣(トローリング) 、ひっかけ釣(ギャング釣)

(3)漁業操業の妨害行為

○漁業者の生活を守るため、規則第44条により、漁業操業の妨害は禁止されています。漁船が操業する際には、遊漁をひと休みしましょう。

○地元漁業者が操業ルールを定めている漁場では、漁業者の指示に従い、ルールを乱さないようにしましょう。

○使用する釣竿などの釣具は、緊急時や避難時には速やかに引き揚げられる範囲の数や長さで使用するように努めましょう。 

(4)漁具の破損

○万一漁具を破損させた場合は最寄の漁協に連絡してください。そのまま放置するなど悪質な場合は、器物損壊等の罪に問われる場合があります。

○刺し網やたこつぼなどの漁具が設置されている場所では、発泡スチロールなどのフロートで注意喚起されています。航行の際には十分に注意してください。 

  • 器物損壊等(刑法第261条):3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金、もしくは科料

(5)ゴミや残餌などの不法投棄

○ゴミや残餌などを海岸や海域に捨てる行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に違反します。
 ゴミや残餌は自己の責任で持ち帰りましょう。

○使用した釣り糸や釣り針は放置せず持ち帰って処分しましょう。(絡まったり誤飲したりして、野鳥が被害を受けることがあります。)

  • 廃棄物の投棄禁止違反(廃掃法第16条及び第25条):5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又は併科
  • 海域における廃棄物の排出禁止違反(海防法第10条及び第55条):1千万円以下の罰金 

(6)かき筏などの無断利用

○かき筏などの養殖施設へ無断に乗り込むことは、軽犯罪法違反で立入り禁止場所等侵入の罪に問われる場合があります。
 漁業者の貴重な財産ですので、養殖施設を利用する場合は、所有者の同意を得てください。

  • 立入り禁止場所等への侵入(軽犯罪法第1条第32号):拘留、又は科料

(7)港内での釣り

○釣り公園などを除き、港は釣り場としてつくられたものではありません。このため、港の管理や安全確保の面から、防波堤や桟橋などへの遊漁者の立入が制限されている場合があります。
 港の管理者や地元漁業者などの関係者に確認するとともに、指示にしたがってください。

(8)漁業権対象魚種の採捕

○サザエ、アサリ、ワカメなどの定着性水産動植物は、地元の漁業協同組合に共同漁業権が免許されており、採捕すると漁業権侵害として罪に問われる場合があります。
 (※)免許状況については「海面漁業権(共同・区画)連絡図」をご覧ください。

(9)なまこ・あわびの採捕

○許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(あわび、なまこ)を採捕することはできません。レジャーや自家消費のための少量であっても違反となります。

  • 特定水産動植物の採捕(漁業法第189条第1号):3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

 

 

 

 

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