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肥料の生産、輸入及び販売に関する登録・届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月19日
・ 広島県内の事業場(港)において肥料の生産(輸入)をする場合は、 肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法律」という)に基づき知事又は農林水産大臣への登録・届出が必要です。
・ 手続きは肥料の種類によって異なります。肥料の分類を確認の上、関係リンクを参照ください。メール・電話等による事前相談も可能です。
・また、肥料を有償で譲渡(販売)する場合は、知事又は市町長への届出が必要となります。
・ 登録期間の更新、 登録・届出事項の変更及び生産・販売をやめる場合においても手続きが必要です。

1 肥料とは

法律によって次のとおり定義されています。
○ 植物の栄養とするため土地に施用するもの。(一般的な肥料)
○ 植物の栄養とするため植物の葉などに施用するもの。(葉面散布肥料)
○ 植物の栽培に役立つよう土壌に化学的変化を起こさせるため土地に施用するもの。(石灰等)

2 肥料の分類

3 関係リンク

4 お問い合わせ先

 農林水産局 農業技術課
 〒730-8511
 広島市中区基町10-52
 電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
 Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp
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