指定混合肥料生産の届出について
・ 届出は生産する肥料ごとに行う必要があります。
・ 届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
・ 販売する場合は、別途、肥料販売の届出が必要です。
・生産設備の賃借や委託により肥料を生産するときは、別途、届出書や添付資料の提出が必要です。
1 指定混合肥料とは
登録を受けた普通肥料、届出済みの特殊肥料又は農林水産大臣の指定した土壌改良資材を原料として配合・造粒等がされた肥料については、指定混合肥料として届出での生産又は輸入が可能です。
指定混合肥料は、使用する原料や加工方法によって「指定配合肥料」、「指定化成肥料」、「特殊肥料等入り指定混合肥料」、「土壌改良資材入り指定混合肥料」の4種類に分けられます。 指定混合肥料を生産・輸入する場合、その事業を開始する1週間前までに、都道府県又は国に届出を行う必要があります。 肥料の分類 (PDFファイル)(78KB)
指定混合肥料の届出先は、配合原料となる肥料の種類によって異なります。
肥料の種類 | 広島県(知事) | 国(農林水産大臣) |
---|---|---|
指定配合肥料 指定化成肥料 |
右記以外の場合 | 法第4条第1項第1号、2号及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合 |
特殊肥料等入り指定混合肥料 (普通肥料+特殊肥料) |
右記以外の場合 | 法第4条第1項第1~3号(硫黄及びその化合物のみ)及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合 |
土壌改良資材入り指定混合肥料 (普通肥料+土壌改良資材) |
右記以外の場合 | 法第4条第1項第1~3号(硫黄及びその化合物のみ)及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合 |
土壌改良資材入り指定混合肥料 (特殊肥料+土壌改良資材) |
全ての場合 | ― |
※ 農業協同組合等(県の区域を超えない)が生産する場合は、県へ届出
※ 輸入する場合は、全て国へ届出
2 届出の内容等について(広島県届出肥料)
届出の内容 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
生産を開始するとき |
生産を開始する日から1週間前まで |
○ 指定混合肥料生産業者届出書 (様式第9号) 【2部】 |
届出内容に変更が生じたとき ○ 生産事業場の名称、所在地の変更 ○ 保管施設の所在地の変更 |
変更が生じた日から2週間以内 |
○ 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 (様式第10号) 【2部】 |
生産を廃止したとき |
廃止した日から2週間以内 |
○ 指定混合肥料生産事業廃止届出書 (様式第11号) 【2部】 |
3 届出先及び問い合わせ先
農林水産局 農業技術課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp
4 その他
・ 申請書様式や記載方法等については「ダウンロ-ドファイル」を参考にしてください。
・ 提出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。
・ 申請書類はA4版で印刷してください。
ダウンロ-ド
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