指定混合肥料生産の届出について
・ 届出は生産する肥料ごとに行う必要があります。
・ 届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
・ 販売する場合は、別途、肥料販売の届出が必要です。
・生産設備の賃借や委託により肥料を生産するときは、別途、届出書や添付資料の提出が必要です。
1 指定混合肥料とは
・ 登録を受けた普通肥料同士を原料として配合する肥料(指定配合肥料)や、それに造粒等一定の加工を行った肥料(指定化成肥料)、普通肥料と届出された特殊肥料を配合した肥料(特殊肥料入り指定混合肥料)、肥料と土壌改良資材を配合した肥料(土壌改良資材入り指定混合肥料)は、指定混合肥料として届出ができるようになりました。 肥料の分類 (PDFファイル)(85KB)
・ 指定混合肥料の届出先は、配合原料となる肥料の種類によって異なります。
○ 届出先等
届出先 |
広島県(知事) |
国(農林水産大臣) |
配合する原料の種類等 |
○ 普通肥料を原料として混合する場合 ○ 特殊肥料と土壌改良資材を配合する場合 ○ 農業協同組合等が生産する指定混合肥料 |
○ 法律第4条第1項の第1号から第3号の普通肥料(農林水産大臣登録)を原料として配合した肥料 ○ ただし、農業協同組合等(県の区域を越えない農業協同組合連合会を含む。)が指定混合肥料(法律第4条第1項第3号の普通肥料が原料として配合される肥料を除く。)を生産する場合は、県知事へ届出 手続きは |
2 届出の内容等について(広島県届出肥料)
届出の内容 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
生産を開始するとき |
生産を開始する日から1週間前まで |
○ 指定混合肥料生産業者届出書 (様式第9号) 【2部】 |
届出内容に変更が生じたとき ○ 生産事業場の名称、所在地の変更 ○ 保管施設の所在地の変更 |
変更が生じた日から2週間以内 |
○ 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 (様式第10号) 【2部】 |
生産を廃止したとき |
廃止した日から2週間以内 |
○ 指定混合肥料生産事業廃止届出書 (様式第11号) 【2部】 |
3 届出先及び問い合わせ先
〒730-8511
広島市中区基町10-52
電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp
4 その他
・ 申請書様式や記載方法等については「ダウンロ-ドファイル」を参考にしてください。
・ 提出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。
・ 申請書類はA4版で印刷してください。
ダウンロ-ド
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