肥料販売の届出について
広島県内で肥料の販売を行うには、肥料の品質の確保等に関する法律第23条の規定により知事への届出が必要です。
また、届出事項に変更が生じたり、販売業務をやめた場合にも届出が必要です。
届出は、販売業務を行う事業場ごとに提出していただく必要がありますが、同時期に行う場合には、一括して届け出ることも可能です。
なお、広島県が届出の窓口となるのは、販売場所が庄原市・府中町・海田町・熊野町・坂町にある場合及び肥料生産開始と同時に届出される場合です。それ以外は、販売場所がある市町に届出してください。
その際は、様式等が異なりますので、各市町の担当窓口にお問い合わせください。
※下記ダウンロードの「肥料販売に関する届出の窓口」を参考にしてください。
1 届出の内容などについて
届出の内容 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
備考 |
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販売業務を開始するとき |
販売を開始した日から2週間以内 |
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様式の記載方法や留意事項については、「ダウンロード」のファイルを参考にしてください。 返信する書類は、1届出につきA4用紙2~3枚程度です。 |
届出内容に変更が生じたとき 変更内容の例
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変更が生じた日から2週間以内 |
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販売業務を廃止したとき |
廃止した日か2週間以内 |
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2 提出先及び問い合わせ先
農林水産局 農業技術課
〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp
3 その他
届出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。
提出書類は、A4版で提出してください。
ダウンロード
届出書様式 (Wordファイル)(35KB)
販売関係の届出に必要な書類 (PDFファイル)(113KB)
肥料販売に関する届出の窓口 (PDFファイル)(115KB)
届出書記入例 (PDFファイル)(111KB)
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