特殊肥料生産(輸入)の届出について
広島県内の生産事業場(輸入場所)において特殊肥料を生産(輸入)する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条の規定により知事への届出が必要です。
肥料として他者に譲渡する場合は、無償であっても手続きが必要となります。
届出は、生産(輸入)する肥料ごとに行う必要があります。
なお、届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
また、販売する場合には、別途、肥料販売の届出が必要です。
1 特殊肥料とは
特殊肥料とは、魚かす等の農家の経験等によって識別のできる簡単な肥料や、堆肥等の肥料の価値又は施肥基準を含有主成分量に依存しない肥料などであり、農林水産省告示で、その種類が指定されています。
指定されている特殊肥料については、農林水産省告示(外部リンク)をご確認ください。
2 届出の内容等について
届出の内容 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
備考 |
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生産(輸入)を開始するとき |
生産(輸入)を開始する日から1週間前まで |
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様式の記載方法や留意事項については、ダウンロード「届出書記入例」「特殊肥料関係の届出に必要な書類」を参考にしてください。 返信する書類は、1届出につきA4用紙2~3枚程度です。 輸入業者の届出は、輸入する港があるすべての都道府県に必要です。 |
届出内容に変更が生じたとき 変更内容の例
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変更が生じた日から2週間以内 |
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生産(輸入)を廃止したとき |
廃止した日から2週間以内 |
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3 提出先及び問い合わせ先
相談は、随時、受け付けておりますので、電話・メール等でお問い合わせください。
農林水産局 農業技術課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp
4 その他
届出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を事前に確認して、修正の有無等を連絡します。
提出書類は、A4版で提出してください。
ダウンロード
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