このページの本文へ
ページの先頭です。

特殊肥料生産(輸入)の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月24日

 広島県内の生産事業場(輸入場所)において特殊肥料を生産(輸入)する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条の規定により知事への届出が必要です。
 肥料として他者に譲渡する場合は、無償であっても手続きが必要となります。

 届出は、生産(輸入)する肥料ごとに行う必要があります。
 なお、届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
 また、販売する場合には、別途、肥料販売の届出が必要です。

1 特殊肥料とは

 特殊肥料とは、魚かす等の農家の経験等によって識別のできる簡単な肥料や、堆肥等の肥料の価値又は施肥基準を含有主成分量に依存しない肥料などであり、農林水産省告示で、その種類が指定されています。
 指定されている特殊肥料については、農林水産省告示(外部リンク)をご確認ください。

 

2 届出の内容等について

届出の内容

提出時期

提出書類【提出部数】

備考

生産(輸入)を開始するとき

生産(輸入)を開始する日から1週間前まで

  • 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(様式第12号) 【2部】
  • 法人:現在事項証明書 【1通】
    個人:住民票【1通】
  • 肥料成分分析結果の写し【1部】
  • 生産工程の概要 【1部】
  • 原料の入手先、入手経路【1部】
  • 生産の事業場及び保管する施設の位置図【1部】
  • その他資料:必要に応じて添付資料を追加 【1部】
    (例)生産設備を賃貸して生産する場合等
  • 返信用封筒及び切手

 様式の記載方法や留意事項については、ダウンロード「届出書記入例」「特殊肥料関係の届出に必要な書類」を参考にしてください。

 返信する書類は、1届出につきA4用紙2~3枚程度です。

輸入業者の届出は、輸入する港があるすべての都道府県に必要です。

届出内容に変更が生じたとき

変更内容の例

  • 法人の名称、代表者の氏名及び所在地の変更
  • 住所の変更(個人)
  • 肥料の名称の変更
  • 生産事業場名称、所在地の変更

変更が生じた日から2週間以内

  • 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(様式第13号)【2通】
  • 履歴事項証明書等、変更事項を証明する書類 【1通】
  • 返信用封筒及び切手

生産(輸入)を廃止したとき

廃止した日から2週間以内

  • 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書(様式第14号)【2通】
  • 返信用封筒及び切手

3 提出先及び問い合わせ先

相談は、随時、受け付けておりますので、電話・メール等でお問い合わせください。

農林水産局 農業技術課 

〒730-8511 

広島市中区基町10-52

電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566

Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp

4 その他

届出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を事前に確認して、修正の有無等を連絡します。

提出書類は、A4版で提出してください。

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?