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普通肥料生産の登録について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月19日
・ 広島県内の生産事業場において普通肥料を生産する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法律」という。)第4条の規定によって知事又は農林水産大臣への登録が必要です。
・ 登録は生産する肥料ごとに行う必要があります。
・ 登録期間の更新や登録事項の変更及び生産をやめる場合等においても手続きが必要です。
・ 生産設備の賃借や委託により肥料を生産するときは、別途、届出書や添付資料の提出が必要です。
・ 販売する場合には別途肥料販売の届出が必要です。

1 普通肥料とは

・普通肥料は特殊肥料(農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥等)以外の肥料で公定規格 (農林水産告示)に定める肥料です。
・普通肥料の登録は公定規格に適合していないと登録できません。また、肥料の種類によって登録申請先(国又は県)が異なります。

2 肥料登録の手続き

○ 手続きの前の留意事項
・ 登録しようとする肥料の原材料と生産工程から、公定規格のどの種類の肥料に分類されるかを確認してください。
・ 試作した肥料中の肥料成分分析を行い、公定規格に適合しているかの確認をしてください。
・登録には有効期間(3年もしくは6年)があり、期間を超えて生産を行う場合は更新手続きが必要です。

○ 登録申請先

登録申請先

 広島県(知事)  

国(農林水産大臣)

普通肥料の種類

農林水産大臣登録の普通肥料以外の普通肥料
公定規格に定める次の肥料 

○ 有機質肥料
○ 石灰質肥料
○ 菌体肥料

法律第4条第1項の第1号から6号に該当する肥料で公定規格に定める肥料
<例>
○  化学的方法により生産される肥料
○  肥料として微量で足りる成分を含んでいる肥料
     (窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証する もの)
○  汚泥を含有している肥料
○  施用方法によっては人畜に被害が生ずる恐れがある農産物が生産されるものとして指定された肥料

手続きは
独立行政法人農林水産消費安全技術センタ-神戸センタ-
電話)050-3797-1914 までお問い合わせください。               

3 登録及び変更申請等(広島県登録肥料)

(1) 登録

登録の内容 【申請の種類】

提出時期

提出書類【提出部数】

【登録申請】

○ 生産を始めるとき     

生産を開始する日までに登録を行っていない肥料の出荷はできないので、2~5週間前までに申請してください。

○ 肥料登録申請書 (様式第1号)  【1部】 
○ 法人:登記簿抄本        【1通】
   個人:住民票               【1通】
○ 成分分析結果               【1部】
○ 生産工程の概要              【1部】
○ 原料の入手先・入手経路   【1部】
○ 生産事業場及び保管する施設の位置図 【1部】
○ そのほか資料:生産設備を賃貸して生産する場合など必要に応じて添付資料を追加    【1部】 
○ 肥料登録手数料
35,000円または18,000円 (農協など)
納付書による場合は払込証明書(現金持参による納付も可)
○ 生産するの見本(500グラム程度)
○ 返信用封筒及び切手

【登録更新申請】

 ○ 有効期間(3年もしくは6年) を更新するとき

登録有効期間満了の30日前まで

○ 肥料登録有効期間更新申請書 (様式第2号)【1部】
○ 登録証原本                  【1部】
○ 生産工程の概要         【1部】
○ 肥料登録更新手数料
7,100円または3,600円 (農協など)
納付書による場合は払込証明書(現金持参による納付も可)
○ 返信用封筒及び切手

(2) 変更

変更の内容【申請の種類】   

提出時期

提出書類【提出部数】

登録証の記載事項に変更がない場合                             
【変更届】
 ○ 生産事業場の名称、所在地の変更
 ○ 保管する施設の所在地の変更

変更が生じた日から2週間以内           

○ 肥料登録事項変更届(様式第3号)        【2部】
○ 登記簿抄本または所在地を証明する書類  【1部】
○  生産事業場及び保管する施設の位置図      【1部】
○ 返信用封筒及び切手

登録証の記載事項に変更がある場合 
【登録証の書換交付申請】
○ 法人の名称、代表者氏名及び所在地の変更
○ 氏名及び住所の変更(個人)

 

変更が生じた日から
2週間以内

○ 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料
登録証の書換交付申請書(様式第4号)        【1部】     
○ 法人:登記簿抄本          【1通】
      個人:住民票                     【1通】
○  登録証の原本
○ 返信用封筒及び切手

【登録証の書換交付申請】

○ 肥料の生産事業を相続したとき
○ 法人が合併、分割され登録の権利 を得たとき

 

相続、合併、分割した日から2週間以内

○  相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書換交付申請書  (様式5号)  【1部】
個人:住民票                          【1通】
法人:登記簿抄本                 【1通】
○  登録証の原本
○ 変更事項を証明する書類  【1部】
○ 返信用封筒及び切手

【登録証の書換交付申請】

○ 肥料名称の変更

肥料の名称を変更す
る日まで

○    肥料名称変更に基づく登録証書換交付申請書(様式第7号)  【1部】
○    登録証原本
○ 返信用封筒及び切手

(3) そのほか

届出などの内容 【届出の種類】

提出時期

提出書類【提出部数】

【再交付申請】      

○ 登録証を滅失(汚損)したとき             
  

事象が発生してか
ら遅滞なく

○ 肥料登録証再交付申請書 (様式第6号)     【1部】       
○ 登録証原本(滅失の場合を除く)
○ 返信用封筒及び切手

【失効届】

○ 生産を廃止したとき

○ 肥料の「保証成分量」や「そのほかの規格」を変更したとき

事象が発生してか
ら遅滞なく

○ 肥料登録失効届 (様式第8号)   【2部】
○ 登録証原本
○ 返信用封筒及び切手

 

 

手数料の納付について

 平成25年11月から広島県収入証紙が廃止され、現金(または納付書)による手数料納付に切換わりました。

 支払方法は、次の中から選択することとなります。

(1) 現金による納入窓口での支払い

(2) 指定金融機関での支払い

(3) コンビニエンスストアでの支払い(※ただし、県外からの申請により指定金融機関での支払いが困難な場合のみ)

 (2)、(3)により手数料を支払う場合は、納付書を送付しますので、窓口にお問い合わせください。
 (窓口:農業技術課農業生産管理グループ 電話 082-513-3585)

手続きの流れについては、次のダウンロードファイルをご覧ください

手数料納付の流れ (PDFファイル)(123KB)

4 提出及び問い合わせ先

 農林水産局 農業技術課
 〒730-8511
 広島市中区基町10-52
 電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
 Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp

5 その他

・ 返信用封筒(角形2号)及び切手を送付してください。(県から申請者へ返信する書類はA4用紙2~3枚程度です。)

・ 申請書様式や記載方法等については「ダウンロ-ドファイル」を参考にしてください。

・ 提出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。

・ 申請書類はA4版で印刷してください。

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