普通肥料(登録肥料)生産の登録について
・ 登録は生産する肥料ごとに行う必要があります。
・ 登録期間の更新や登録事項の変更及び生産をやめる場合等においても手続きが必要です。
・ 生産設備の賃借や委託により肥料を生産するときは、別途、届出書や添付資料の提出が必要です。
・ 販売する場合には、別途、肥料販売の届出が必要です。
1 普通肥料(登録肥料)とは
・普通肥料は、特殊肥料(農林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥等)以外の肥料で、登録肥料、指定混合肥料、仮登録肥料に分かれています。
登録肥料は、種類ごとに公定規格(外部リンク 農林水産省告示)が定められており、これに適合していないと登録できません。また、肥料の種類によって登録申請先(国又は県)が異なります。
2 肥料登録の手続き
・ 登録しようとする肥料の原材料と生産工程から、公定規格のどの種類の肥料に分類されるかを確認してください。
相談は、随時、受け付けておりますので、電話・メール等でお問い合わせください。
・ 試作した肥料中の肥料成分分析を行い、公定規格に適合しているか確認をしてください。
・登録には有効期間(3年もしくは6年)があり、期間を超えて生産を行う場合は更新手続きが必要です。
○ 登録申請先
登録申請先 |
広島県(知事) |
国(農林水産大臣) |
普通肥料(登録肥料)の種類 |
法律第4条第1項の第1号から6号に該当する肥料で公定規格に定める肥料のうち、右記以外の普通肥料
|
法律第4条第1項の第1号から6号に該当する肥料で公定規格に定める肥料のうち 手続きは |
3 登録及び変更申請等(広島県登録肥料)
1) 登録
登録の内容 【申請の種類】 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
【登録申請】 ○ 生産を始めるとき |
生産を開始する日までに登録を行っていない肥料の出荷はできないので、2~5週間前までに申請してください。 |
○ 肥料登録申請書 (様式第1号) 【1部】 |
【登録更新申請】 ○ 有効期間(3年もしくは6年) を更新するとき |
登録有効期間満了の30日前まで |
○ 肥料登録有効期間更新申請書 (様式第2号) 【1部】 |
(2) 変更
変更の内容【申請の種類】 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
登録証の記載事項に変更がない場合 |
変更が生じた日から2週間以内 |
○ 肥料登録事項変更届(様式第3号) 【2部】 |
登録証の記載事項に変更がある場合 |
変更が生じた日から |
○ 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書換交付申請書 (様式第4号) 【1部】 |
【登録証の書換交付申請】 ○ 肥料の生産事業を相続したとき |
相続、合併、分割した日から2週間以内 |
○ 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書換交付申請書 (様式5号) 【1部】 |
【登録証の書換交付申請】 ○ 肥料名称の変更 |
肥料の名称を変更す |
○ 肥料名称変更に基づく登録証書換交付申請書(様式第7号) 【1部】 |
(3) そのほか
届出などの内容 【届出の種類】 |
提出時期 |
提出書類【提出部数】 |
【再交付申請】 ○ 登録証を滅失(汚損)したとき |
事象が発生してから遅滞なく |
○ 肥料登録証再交付申請書 (様式第6号) 【1部】 |
【失効届】 ○ 生産を廃止したとき ○ 肥料の「保証成分量」や「そのほかの規格」を変更したとき |
事象が発生してから遅滞なく |
○ 肥料登録失効届 (様式第8号) 【2部】
|
手数料の納付について
平成25年11月から広島県収入証紙が廃止され、現金(または納付書)による手数料納付に切換わりました。
支払方法は、次の中から選択することとなります。
(1) 現金による納入窓口での支払い
(2) 指定金融機関での支払い
(3) コンビニエンスストアでの支払い(※ただし、県外からの申請により指定金融機関での支払いが困難な場合のみ)
(2)、(3)により手数料を支払う場合は、納付書を送付しますので、窓口にお問い合わせください。
(窓口:農業技術課農業生産管理グループ 電話 082-513-3585)
手続きの流れについては、次のダウンロードファイルをご覧ください
4 提出及び問い合わせ先
〒730-8511
広島市中区基町10-52
電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp
5 その他
・ 申請書様式や記載方法等については「ダウンロ-ドファイル」を参考にしてください。
・ 提出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。
・ 申請書類はA4版で印刷してください。
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