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社会保障分野でのマイナンバーの利用について

印刷用ページを表示する掲載日2016年1月22日
 

平成28年1月から,個人番号(マイナンバー)の利用が開始します。

 ⇒制度の概要は,こちらのページを参照してください。

広島県の社会保障分野におけるマイナンバーの利用については,次のとおりです。

マイナンバーが必要になる手続き(主なもの)

 

手続内容

広島県担当課

小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請等 疾病対策課疾病対策グループ(082-513-3070),各保健所(支所)
精神障害者保健福祉手帳の交付申請等 県立総合精神保健福祉センター(082-884-1051)
自立支援医療(精神通院)の支給認定申請等 県立総合精神保健福祉センター(082-884-1051)
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付申請等 こども家庭課家庭グループ(082-513-3173),各厚生環境事務所(支所)
里親の認定申請等 こども家庭課児童グループ(082-513-3168),各こども家庭センター
障害児入所給付費の支給申請等 各こども家庭センター

※これ以外の事務でも,マイナンバーが必要になる場合があります。

本人確認について

マイナンバーを提供していただく際には,本人確認を行います。

本人確認では,「番号確認」「身元確認」を行いますので,上記の手続きの際には,次の本人確認書類を持参してください。(郵送の場合は,本人確認書類の写しを添付してください。)

 

番号確認

身元確認

個人番号カード(個人番号カードのみで,番号確認と身元確認が可能です。)

【以下の書類のうち,いずれか1点】

通知カード,個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

【以下の書類のうち,いずれか1点】

運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書等

【以下の書類のうち,いずれか2点】

公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書等

〇代理人による申請の場合は,「本人の番号確認」,「代理人の身元確認」,「代理権の確認(※)」を行います。

※「代理権の確認」は,委任状などの書類で行います。

〇本人確認の詳細については,各手続きの窓口にお問い合わせください。

関連リンク

■内閣官房(社会保障・税番号制度)ホームページ

■総務省(マイナンバー制度と個人番号カード)ホームページ

■個人情報保護委員会ホームページ

■厚生労働省(社会保障・税番号制度)ホームページ

■社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がはじまります(デジタル基盤整備課)

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