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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月25日

マイナンバー制度における情報連携について

 マイナンバー制度における情報連携について,平成29年11月13日から本格運用が開始されました。
 情報連携の本格運用の開始により,社会保障や税におけるマイナンバーを用いる事務手続きにおいて,これまで必要だった添付書類等の一部が省略できるようになり,申請者の負担軽減が図られることになります。
 省略可能な主な書類の例,本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧等については,内閣府ホームページをご覧ください。
 内閣府ホームページ:マイナンバー制度における情報連携について
 なお,個別の事務手続きにおける省略可能な書類については,各地方公共団体・行政機関の窓口にご確認ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は,住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して,社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し,複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
(参考:主なスケジュール)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のメリット

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は,行政を効率化し,国民の利便性を高め,公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり,期待される効果としては,大きく3つあげられます。

1 公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため,負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに,本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
2 国民の利便性の向上
 添付書類の削減など,行政手続が簡素化され,国民の負担が軽減されます。また,行政機関が持っている自分の情報を確認したり,行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3 行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで,様々な情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また,複数の業務の間での連携が進み,作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

⇒詳しくは,内閣府(マイナンバー(社会保障・税番号制度))ホームページをご覧ください。

メリット	 

個人番号(マイナンバー)について

 住民票を有する県民の皆様一人一人に付番される12桁の番号です。
 平成27年10月から,皆様に通知されています。(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されています。)
 通知は,原則として住民票に登録されている住所あてに個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」を送ることによって行われていましたが,法律の改正により,令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」を送ることによって行われています。
 個人番号(マイナンバー)は一生使うものです。個人番号(マイナンバー)が漏えいして,不正に使われるおそれがある場合を除いて,番号は一生変更されませんので,大切にしてください。

 

個人番号(マイナンバー)を利用する場面

 個人番号(マイナンバー)は,社会保障・税・災害対策分野の中で,法律,条例で定められた行政手続きに限り,利用されます。こうした定められた目的以外に個人番号(マイナンバー)を利用したり,むやみに他人に提供することはできません。
 他人の個人番号(マイナンバー)を不正に入手したり,他人の個人番号(マイナンバー)を取り扱っている人が,個人番号(マイナンバー)や個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると,処罰の対象になります。

⇒利用できる事務の例は,内閣府(マイナンバー(社会保障・税番号制度))ホームページからご覧になれます。

民間企業における個人番号(マイナンバー)の利用

 民間企業は,従業員の健康保険などの加入手続きを行ったり,従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また,証券会社や保険会社などの金融機関でも,利金・配当金・保険金といった税務処理を行っています。平成28年1月以降はこれらの手続を行うために,個人番号(マイナンバー)が必要となります。
  また,民間企業の方が外部の方に講演や原稿の執筆等を依頼し,報酬を払う場合も,報酬から税金の源泉徴収を行うにあたって,個人番号(マイナンバー)が必要となります。

⇒民間企業の方向けの取扱いに関する質問は,内閣府(マイナンバー(社会保障・税番号制度))ホームページをご覧ください。

広島県における個人番号(マイナンバー)の利用

社会保障分野でのマイナンバーの利用について

県税分野でのマイナンバーの利用について

独自利用事務について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における個人情報保護措置

 個人番号(マイナンバー)を安心・安全にご利用いただくために,制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 ■制度面 
 ○法律に規定があるものを除いて,個人番号(マイナンバー)を含む個人情報を収集したり,保管したりすることを禁止しています。
 ○個人情報保護委員会という第三者機関が,個人番号(マイナンバー)が適切に管理されているか監視・監督を行います。
 ○個人番号(マイナンバー)保有機関は,特定個人情報保護評価という事前のリスク分析を行うこととされています。
 ○法律に違反した場合の罰則が従来より重くなっています。
 ■システム面 
 ○個人情報を一元管理するのではなく,従来どおり,分散して管理します。
 ○行政機関間の情報のやりとりでは,個人番号(マイナンバー)を直接使わないようにしたり,システムにアクセスできる人を制限したり,暗号化を行って通信します。

 特定個人情報保護評価 

 特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報のファイル)の取扱いが,個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで,特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し,リスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認のうえ,「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
⇒詳しくは,個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

主なスケジュール

■平成27年10月 個人番号(マイナンバー)の付番,通知開始(通知カード配付)
■平成28年 1月 個人番号(マイナンバー)の利用開始,マイナンバーカードの交付開始
■平成29年 1月 情報提供等記録開示システム(マイナポータル)のアカウント開設開始
■平成29年 7月 国・地方公共団体間の情報連携の試行運用開始,マイナポータルの試行運用開始
■平成29年11月 国・地方公共団体間の情報連携の本格運用開始,マイナポータルの本格運用開始

 

 

マイナンバーカード(個人番号カード)等について

 マイナンバーカードや通知カード,個人番号通知書については,下記をご覧ください。
 ⇒マイナンバーカード(個人番号カード)等について

お問い合わせ

 

 マイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
 TEL 0120-95-0178 (無料)

  • 平日 9時30分~20時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
  • ※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については,24時間365日対応します。
  • ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
    ・マイナンバー制度,マイナポータルに関すること 050-3816-9405
    ・「通知カード」「個人番号通知書」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
  • ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
    ・マイナンバー制度,マイナポータルに関すること 0120-0178-26
    ・「通知カード」「個人番号通知書」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27

関連リンク

内閣府(マイナンバー(社会保障・税番号制度))ホームページ
総務省(マイナンバー制度とマイナンバーカード)ホームページ
国民の皆様への、マイナンバーカード取得・利用に関するメッセージ【河野デジタル大臣】
個人情報保護委員会ホームページ
マイナンバー情報の不正取得に対する注意喚起(税務課)

 マイナちゃん

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