母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金について
母子・父子・寡夫福祉資金貸付制度の概要
制度の概要 |
母子家庭・父子家庭や寡婦の人に,その経済的自立や子どもの福祉を図るため,修学資金や就学支度資金など各種資金の貸付けを行っています |
貸付の対象者 |
○ 配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している方。(母子家庭の母) |
資金の種類 |
○ 児童の修学に必要な資金 |
貸付の手続き |
お住まいの市町役場が申請等の受付を行います。 |
連帯保証人等 |
修学資金,修業資金,就学支度資金及び就職支度資金については,貸付けにより修学し,又は知識技能を修得する方(児童)が連帯借主として加わることになります。 |
問合わせ先 |
お住まいの市町役場,もしくはお住いの市町を管轄する県の厚生環境事務所(支所) ※広島市,福山市及び呉市にお住いの方は,お住いの市役所・区役所へご相談ください |
貸付金の種類
資金の種類 | 内容 |
限度額 |
措置期間 |
償還期間 |
利率 |
---|---|---|---|---|---|
修学資金 | 高等学校,高等専門学校,短期大学,大学,大学院又は専修学校に就学させるために必要な資金(授業料,書籍代,交通費等) | リーフレット参照(下記ダウンロード) | 卒業後6か月 |
10年以内 |
無利子 |
就学支度資金 | 児童や子の入学,修業施設への入所に際し必要な資金(被服購入費等) | リーフレット参照(下記ダウンロード) | 卒業後6か月 |
就学10年以内 |
無利子 |
修業資金 | 児童や子が,事業を開始し,又は就職するために必要な知識技能を習得するための資金 |
月額 68,000円 |
習得期間満了後1年 | 20年以内 | 無利子 |
就職支度資金 | 就職するために必要な資金(被服購入費等) |
1回につき100,000円 |
貸付の日から1年 | 6年以内 |
※親に係る貸付の場合 |
技能習得資金 | 自ら事業を開始し,又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 | 月額68,000円 特別の場合 一括816,000円等 |
習得期間満了後1年 | 20年以内 |
(保証人有)無利子 |
生活資金 | 知識技能を習得している間,医療若しくは介護を受けている間,ひとり親家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続する間(生活安定期間),又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な資金 | 技能習得 月額141,000円 生活安定 月額105,000円(貸付合計252万円以下) その他 月額105,000円 |
6か月 |
技能習得20年以内 |
(保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
住宅資金 | 住宅を建設,購入,補修,保全,改築,又は増築等するのに必要な資金 |
1回につき1,500,000円 |
貸付の日から6か月 | 6年以内 特別の場合7年以内 |
(保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
転宅資金 | 住宅の貸借に際し必要な資金(敷金,前家賃等) | 1回につき260,000円 | 貸付の日から6か月 | 3年以内 | (保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備,什器,機械等の購入資金 | 3,140,000円 (団体4,710,000円) |
貸付の日から1年 | 7年以内 | (保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
事業継続資金 | 現に営んでいる事業を継続するために必要な運転資金等 | 1,570,000円 | 貸付の日から6か月 | 7年以内 | (保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
結婚資金 | 児童や子の婚姻に際し必要な資金 | 300,000円 | 貸付の日から6か月 | 5年以内 | (保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
医療介護資金 | 医療又は介護を受けるために必要な資金 |
医療340,000円 |
医療又は介護終了後6か月 | 5年以内 | (保証人有)無利子 (保証人無)年1.0% |
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金の貸付け及び償還金の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,ひとり親家庭等の皆様が,学校の休業による子供の監護や職場の休業等の理由により収入が減少し,一時的に生活のお金に困る場合には,母子父子寡婦福祉資金の「生活資金」の活用ができる場合があります。
また,現在,母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けている方も,支払日に返済が難しくなった場合は,1年以内の期間で返済を猶予できる場合があります。
なお,この貸付の対象とならない場合も,母子父子寡婦福祉資金とは別の制度である「生活福祉資金」の貸付を活用できる場合があります。
平成28年1月1日以降の貸付けを希望される方へ
マイナンバー制度が,始まります!
●マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(個人番号)は,国民の利便性を高め行政を効率化し,公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバーが導入されることで,次のような効果が期待されます。
・さまざまな行政手続きの際に提出する書類が減るなど,国民の負担が軽減されます。
・社会保障,税,災害対策の分野で情報連携がスムーズになり,行政機関などでさまざまな情報のやり取りのための時間や労力が削減され,行政運営の効率化につながります。
・所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり,不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに,本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
●マイナンバーを利用する分野
「社会保障」・「税」・「災害対策」に関する行政手続で必要となる書類に,ご自身や同一世帯構成者などのマイナンバーを記入します。
マイナンバーを利用することになる主な手続きは以下のとおりです。
社会保障分野 | 年金,雇用保険,健康保険,児童手当,児童扶養手当,母子父子寡婦資金貸付に関する事務など | ||||||||
税分野 | 確定申告書,源泉徴収票,扶養控除,支払調書,法定調書など | ||||||||
災害対策分野 | 被災者生活再建支援金の支給など |
◇母子父子寡婦福祉資金の貸付けを申請される方は,法令により,申請書に申請者の個人番号(マイナンバー)の記載が求められています。
◇母子父子寡婦福祉資金の貸付けを申請される方は,個人情報保護の観点から申請窓口において,個人番号を記入してください。
◇申請者の個人番号及び身元を確認できるもの等(個人番号カード又は通知カード及び運転免許証等)を提示してください。
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