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母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の概要

制度の概要

母子家庭・父子家庭や寡婦の人に、その経済的自立や子どもの福祉を図るため、修学資金や就学支度資金など各種資金の貸付けを行っています。
貸付期間、据置期間を経て、償還していただきます。

貸付の対象者

○  配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している方。(母子家庭の母)
○  配偶者のない男子で現に児童(20歳未満)を扶養している方。(父子家庭の父)
○  母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている児童(その児童の修学のための資金に限る)
○  寡婦の方
○  その他、20歳未満の父母のない児童なども対象となります。
※  父子家庭の父等については、平成26年10月1日創設です。

資金の種類

○  児童の修学に必要な資金
○  母子家庭の母、父子家庭の父又は児童が就職するための知識技能を習得するのに必要な資金
○  その他
※  資金の種類や、各資金ごとの貸付限度額や利率(修学資金等は無利子)の詳細は、下記ダウンロードリーフレットの「母子・父子・寡婦福祉資金貸付一覧表」のとおりです。

貸付の手続き

お住まいの市町役場が申請等の受付を行います。
住所地を管轄する県厚生環境事務所に提出された貸付申請書や添付書類を審査するとともに、面接を実施し、その結果を貸付審査会に諮り、その結果を参考にして所長(支所長)が決定します。
現在の収入で十分生活が可能であり、本制度を利用するまでもなく必要な経費を賄うことができる場合や、償還金年額(他の借入金を含む。)が申請時の年収の25%を超える場合等事例によっては、貸付できない場合や、貸付申請額全額を貸付できない場合があります。

連帯保証人等

修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金については、貸付けにより修学し、又は知識技能を修得する方(児童)が連帯借主として加わることになります。
連帯保証人の要件などについては、下記ダウンロードリーフレットのとおりです。

問合わせ先

お住まいの市町役場、もしくはお住いの市町を管轄する県の厚生環境事務所(支所)

※広島市、福山市及び呉市にお住いの方は、お住いの市役所・区役所へご相談ください。

貸付金の種類

貸付金の種類一覧
資金の種類 内容

限度額

措置期間

償還期間
(据置期間経過後)

利率
修学資金 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に修学させるために必要な資金(授業料、書籍代、交通費等) リーフレット参照
(下記ダウンロード)
卒業後6か月

10年以内
専修学校(一般過程)5年以内

無利子
就学支度資金 児童や子の入学、修業施設への入所に際し必要な資金(被服購入費等) リーフレット参照
(下記ダウンロード)
卒業後6か月

就学10年以内
修業5年以内

無利子
修業資金 児童や子が、事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するための資金

月額  68,000円
特別の場合460,000円

習得期間満了後1年 20年以内 無利子
就職支度資金 就職するために必要な資金(被服購入費等)

1回につき105,000円
特別の場合340,000円

貸付の日から1年 6年以内

※親に係る貸付の場合
(保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
※児童に係る貸付の場合無利子

技能習得資金 自ら事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 月額68,000円
特別の場合 一括816,000円等
習得期間満了後1年 20年以内

(保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%

生活資金 知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、ひとり親家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続する間(生活安定期間)、失業中の生活を安定・継続するのに必要な間、又は家計が急変し児童扶養手当の支給が開始されるまでの間に必要な資金

技能習得 月額141,000円
生活安定 月額108,000円(貸付合計252万円以下)
その他 月額108,000円
家計急変 月額児童扶養手当相当額

6か月

技能習得20年以内
医療又は介護5年以内
生活安定8年以内
失業5年以内
家計急変10年以内

(保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
住宅資金 住宅を建設、購入、補修、保全、改築、又は増築等するのに必要な資金

1回につき1,500,000円
特別の場合2,000,000 円

貸付の日から6か月 6年以内
特別の場合7年以内
(保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
転宅資金 住宅の貸借に際し必要な資金(敷金、前家賃等) 1回につき260,000円 貸付の日から6か月 3年以内 (保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金 3,470,000円
(団体5,220,000円)
貸付の日から1年 7年以内 (保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
事業継続資金 現に営んでいる事業を継続するために必要な運転資金等

1,740,000円

貸付の日から6か月 7年以内 (保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
結婚資金 児童や子の婚姻に際し必要な資金 320,000円 貸付の日から6か月 5年以内 (保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%
医療介護資金 医療又は介護を受けるために必要な資金

医療340,000円
特別の場合480,000円
介護500,000円

医療又は介護終了後6か月 5年以内 (保証人有)無利子
(保証人無)年1.0%

 

ダウンロード

平成28年1月1日以降の貸付けを希望される方へ

マイナンバー制度が始まります!

●マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(個人番号)は、国民の利便性を高め行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバーが導入されることで、次のような効果が期待されます。
・さまざまな行政手続きの際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
・社会保障、税、災害対策の分野で情報連携がスムーズになり、行政機関などでさまざまな情報のやり取りのための時間や労力が削減され、行政運営の効率化につながります。
・所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

●マイナンバーを利用する分野
 「社会保障」・「税」・「災害対策」に関する行政手続で必要となる書類に、ご自身や同一世帯構成者などのマイナンバーを記入します。
マイナンバーを利用することになる主な手続きは以下のとおりです。 

 

 社会保障分野  年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、母子父子寡婦資金貸付に関する事務など
 税分野  確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など
 災害対策分野  被災者生活再建支援金の支給など

◇母子父子寡婦福祉資金の貸付けを申請される方は、法令により、申請書に申請者の個人番号(マイナンバー)の記載が求められています。

◇母子父子寡婦福祉資金の貸付けを申請される方は、個人情報保護の観点から申請窓口において、個人番号を記入してください。

◇申請者の個人番号及び身元を確認できるもの等(個人番号カード又は通知カード及び運転免許証等)を提示してください。

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