小児慢性特定疾病医療費助成制度について
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
制度の概要については【制度の概要】をご覧ください。
申請手続きについては【申請手続き(新規・変更・その他)】をご覧ください。
償還払いについては【償還払い】をご覧ください。
申請等に関する問い合わせや書類の提出先は【お問い合わせ・提出先】をご覧ください。
様式については【各種様式】をご覧ください。
小児難病相談室については【小児難病相談室】をご覧ください。
指定医・指定医療機関については【指定医・指定医療機関】をご覧ください。
制度の概要
小児慢性特定疾病助成制度は,小児慢性特定疾病にかかっている児童等について,健全育成の観点から,患児家庭の医療費の負担軽減を図るため,その医療費の一部を助成する制度です。
対象者
対象となる医療費
- 小児慢性特定疾病及び小児慢性特定疾病に付随して発生する疾病に関する次の医療が対象となります。
医療費の自己負担上限額
階層
区分 |
【階層区分の基準】
|
患者自己負担割合:2割
|
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自己負担上限額(外来+入院)
|
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一般
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重症又は
高額かつ長期
|
人工呼吸器
等装着
|
|||
生活保護
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―
|
0円
|
0円
|
0円
|
|
低所得1
|
市町村民税非課税
(世帯) |
申請者年収
(80万円以下) |
1,250円
|
1,250円
|
500円
|
低所得2
|
申請者年収
(80万円超) |
2,500円
|
2,500円
|
||
一般所得1
|
市町村民税 課税以上 7.1万円未満
|
5,000円
|
2,500円
|
||
一般所得2
|
市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満
|
10,000円
|
5,000円
|
||
上位所得
|
市町村民税 25.1万円以上
|
15,000円
|
10,000円
|
||
入院時の食費
|
1/2自己負担
|
申請手続き(新規・変更・その他)
医療費助成を受けるためには申請手続きが必要です。各手続に必要な書類等は,次のとおりです。
※広島市,福山市,呉市にお住いの方は,それぞれの市にお問い合わせください。
新規申請
初めて申請をする場合の手続きです。
申請案内
小児慢性特定疾病医療費助成制度(新規申請)のご案内 【PDF】 (1.25MB)
申請書類
留意事項
変更申請
健康保険証,氏名,住所などが変更になった場合の手続きです。
※様式はこちら各種様式
内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
・健康保険証の変更
(支給認定基準世帯員が変更となる場合) ・階層区分が変更となる場合
(生活保護受給開始,世帯内按分など) |
【全員が提出する書類】 |
2 |
健康保険証の変更
(支給認定基準世帯員の変更がない場合 <例:記号番号の変更のみ等>) |
(1)小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届〔様式11〕 (2)新しい健康保険証のコピー(受診者本人分のみ) |
3 |
人工呼吸器等装着者の基準に該当する場合
|
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書〔様式1〕 |
4 |
疾患を追加・変更する場合
|
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書〔様式1〕 (2)医療意見書 |
5 |
氏名,住所,電話番号が変更となった場合
|
(1)小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届〔様式11〕 (2)変更が分かる書類(健康保険証のコピー,住民票等) |
6 |
高額かつ長期の基準に該当する場合
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(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書〔様式1〕
(2)医療費総額が確認できる書類(次のア,イのいずれか) ア 受給者証・自己負担上限額管理票のコピー(受給者証を持っている方)
イ 領収書・診療報酬明細等のコピー及び医療費申告書〔様式3〕
(詳しくは左記の 【高額かつ長期の申請について】を参照)
|
その他申請
内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | 受給者証の再交付が必要な場合 | (1)再交付申請書〔様式9〕 |
2 | 他市県から広島県に転入する場合 |
【全員が提出する書類】 |
3 | 死亡及び広島県から他市県に転出し,受給資格がなくなった場合 |
(1)小児慢性特定疾病医療受給者証返還届〔様式10〕 |
個人番号(マイナンバー)の取り扱い
マイナンバーを記載することにより世帯の所得を確認する書類の省略が可能です。
マイナンバーを提出する際は,成りすましなどを防止するため,次の(1),(2)の書類が必要です。
詳しくは,マイナンバー提出書類について【PDF】(103KB)を参照してください。
(1)マイナンバー確認書類
(支給認定基準世帯員分) |
(2)身元確認書類
(申請者又は代理人) |
マイナンバーカード(1点のみで,マイナンバー確認と身元確認が可能です。) |
|
<以下の書類のうち,いずれか1点>
〇住民票(マイナンバー入り)【原本】
〇マイナンバー通知カード ※マイナンバー通知カードは,氏名・住所等の変更がない場合に限り可
|
<写真付き身分証明のうちいずれか1点>
運転免許証,運転経歴証明書,旅券(パスポート),身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,特別永住者証明書等
|
<写真のない身分証明のうちいずれか2点>
公的医療保険の被保険者証,年金手帳,特別児童扶養手当証書,納税証明書,母子健康手帳等
|
留意事項
※このホームページの個人番号とは,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」第2条第5項に規定する個人番号のことです。
20歳を迎える小児慢性特定疾病医療受給者のみなさまへ
償還払い
※医療保険が適用されない医療費や,補装具の作成費用は,償還払いの対象とはなりません。
全員が 提出する書類 |
(1) |
小児慢性特定疾病医療費申請書〔様式12〕 |
※治療・調剤を受けた医療機関等ごと,難しい場合は月ごとに作成
|
(2) | 診療内容を記載した領収書等 |
※領収書の省略不可 [病院,診療所]…領収書及び診療報酬明細書のコピー(診療内容が分かるもの) [薬局]…領収書及び調剤報酬明細書のコピー [訪問看護等]…領収書及び介護給付明細書のコピー |
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(3) |
医療費振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳のコピー) |
※金融機関コードと口座名義の記載があるページをコピーしてください。
※通帳がない場合は,キャッシュカードもしくは口座情報表示画面(支店名と金融機関名(カタカナ)がわかるもの)のコピーを提出してください。
|
|
該当者のみが |
(4) | 自己負担上限額管理票のコピー | ※月内で途中から受給者証を使用した場合のみ |
(5) | 「高額療養費振込決定金額決定通知書」等支給決定額の分かる書類 |
※高額療養費の適用となる場合
※限度額認定証を使用していない場合は,改めて高額療養費の手続きが必要
|
申請に関するお問い合わせ・提出先
お問い合わせ・提出先 |
所在地 / 電話 |
|
大竹市,廿日市市 |
西部保健所 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 ☎(0829)32-1181 |
安芸高田市,府中町 |
西部保健所 広島支所 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 ☎(082)513-5526 |
江田島市 |
西部保健所 呉支所 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 ☎(0823)22-5400 |
竹原市,東広島市 |
西部東保健所 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 ☎(082)422-6911 |
三原市,尾道市 |
東部保健所 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 ☎(0848)25-2011 |
府中市,神石高原町 |
東部保健所 福山支所 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 ☎(084)921-1311 |
三次市,庄原市 |
北部保健所 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 ☎(0824)63-5181 |
各種様式
様式番号 | 様式名 | 様式ダウンロード |
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〔様式1〕 | 小児慢性特定疾病支給認定申請書 | |
〔様式2〕 | (別紙)医療意見書の研究利用に関するご説明 |
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〔様式3〕 | 医療費申告書 | |
〔様式4〕 | 重症患者認定申告書 | |
〔様式5〕 | 人工呼吸器等装着者証明書 | |
〔様式9〕 | 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 | |
〔様式10〕 | 小児慢性特定疾病医療受給者証返還届 | |
〔様式11〕 | 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 | |
〔様式12〕 | 小児慢性特定疾病医療費申請書 | |
〔様式2号の1〕 | 委任状 |
小児難病相談室
広島大学病院内に小児難病相談室を設置しています。
小児難病患者のご家族の不安や悩みなど,さまざまな相談・支援を行っています。
また,県内各地で講演会・交流会を行っています。
詳しい内容こちら難病対策センターホームページ
このページに関するお問い合わせ先
広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
電話 082-513-3070
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