令和8年4月から生活衛生関係事務に係る窓口が変わります!
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月11日
令和8年4月以降の窓口について
令和8年4月1日から、生活衛生関係事務(理容師法、美容師法、クリーニング業法※、旅館業法、公衆浴場法、興行場法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律)に係る手続きの窓口が変わります。
※クリーニング師試験、クリーニング師免許の受付窓口は、これまでどおり市町または県庁食品生活衛生課です。
※住宅宿泊事業者の届出窓口は、県庁食品生活衛生課です。
※住宅宿泊事業者の届出窓口は、県庁食品生活衛生課です。
管轄区域
三次市、庄原市
窓口
広島県北部保健所 生活衛生課
電話:0824-63-5187
住所:三次市十日市東四丁目6-1 (広島県三次庁舎 第3庁舎3階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0824-63-5187
住所:三次市十日市東四丁目6-1 (広島県三次庁舎 第3庁舎3階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
