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麻薬小売業者間譲渡許可書返納届について

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月1日

概要

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は,次に掲げる事由に該当することとなったときは,麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返還してください。

  1. 全ての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む)。
  2. 全ての許可業者の麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき(有効期間の満了により効力を失った場合はこの限りではない)。
  3. 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。

返納の注意事項

 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期限の満了によって失効した場合,許可書の返納の必要はありませんが,当該許可を受けた日から5年間保管してください。

手続きについて

 麻薬小売業者間譲渡許可返納に必要な手続きは,次のとおりです。

手続き名称

麻薬小売業者間譲渡許可書の返納

関係法令等

麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係

受付窓口

健康福祉局 薬務課 麻薬グループ

受付期間

平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

手数料

なし

申請書様式

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届

必要書類

1 届出書 1部
2 交付を受けている全許可業者の許可書
3 返信用封筒(郵送での許可書交付を希望される場合)
      1通(特定記録または簡易書留で返送可能な料金分の切手が貼付されたもの。レターパックでも可)

備考

 2以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合,各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するため,別紙様式第21号を必要数追加して提出してください。

ダウンロード

申請書等

記載例,作成例

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