麻薬や覚醒剤原料に関するページです。右の項目をクリックして該当するページを開いてください。
麻薬,覚醒剤原料関係書類について,原則,押印が不要となりました。
具体的な様式については,右の項目の該当ページに掲載しています。
・当面,押印欄のある申請書等も使用可能です。
・押印しないことを強制するものではないため,押印されていても従前どおり受け付けます。
押印廃止に関する詳細はこちらをご覧ください。
県への提出書類等について原則,押印を廃止します(デジタル県庁推進担当ページ)
・免許に記載されている業務所のみでしか使用できません。
・麻薬取扱者免許証は有効期間があり,免許を取得した翌々年の12月31日までとなります。
・麻薬取扱者免許を継続された場合,期限切れの免許証は,1月15日までに麻薬取扱者免許証返納届と一緒に提出してください。
・麻薬取扱者免許証には卸売業,小売業,管理者,施用者,研究者の5種類があります。
・麻薬施用者が2名以上になる診療施設では,麻薬管理者の免許が必要となります(兼務可)。
・新たに麻薬施用者が増える,転勤等で麻薬管理者が交代する等で,麻薬管理者免許申請が必要になる場合は,事前に申請をしてください。(事後申請した場合には,管理者不在期間が生じるため,麻薬及び向精神薬取締法第33条違反となります)
・広島市内の麻薬小売業者の申請・届出については,管轄の広島市に御確認ください。
・麻薬管理者(麻薬施用者が1人だけの診療施設については麻薬施用者)は前年の10月1日から当年の9月30日までの1年間の麻薬の取扱状況について,毎年,当年の11月30日までに届け出なけれないけません。
・麻薬取扱者を辞める場合,有効期間中の麻薬取扱者免許については,麻薬取扱者業務(研究)廃止届を提出してください。
・有効期間が切れて辞める場合は,麻薬取扱者免許証返納届を提出してください。
・麻薬取扱者が居なくなった業務所は,麻薬所有高届の提出が必要になります。また,麻薬を所有している場合には麻薬業務所に譲渡し,麻薬譲渡届を提出するか,麻薬廃棄届を提出し,県の担当者立会いのもと,廃棄することになります。
(事前に麻薬廃棄届を提出し,廃棄時に県職員の立会いが必要なもの)
・未使用のものや,陳旧,変質等で使用できなくなった麻薬
・誤調剤・誤調製等,麻薬処方せんに沿わずに調剤された麻薬
・アンプルカット中又は,開封中に汚染した麻薬
(業務所が廃棄した後に,調剤済麻薬廃棄届を提出するもの)
・患者さんからの返納等による麻薬など麻薬処方せんにより調剤された麻薬
・診療所,病院,薬局等を廃止したときは覚醒剤原料所有高報告書を提出してください。
・令和2年4月1日から,医薬品である覚醒剤原料の取扱いが変わります。詳しくは次のページをご覧ください。
・覚醒剤原料は勝手に廃棄できません。事前に覚せい剤原料廃棄届を提出してください。後日,県の担当者より廃棄立会の日程調整の連絡をします。