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麻薬、向精神薬、覚醒剤原料の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月13日

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料の取扱いに関するページです。右側(スマートフォンの場合はページ下側)の項目をクリックして該当するページを開いてください。
具体的な様式については、右の項目の該当ページに掲載しています。

麻薬の取扱い

麻薬を病院や診療所等で取扱うには、麻薬取扱者免許証が必要です。
適正な麻薬の取扱いのため、麻薬管理マニュアルや下記注意事項の確認をお願いします。

注意事項

【麻薬取扱者免許証について】

​・免許に記載されている業務所のみでしか使用できません。
・麻薬取扱者免許証は有効期間があり、免許を取得した翌々年の12月31日までとなります。
・麻薬取扱者免許を継続された場合、期限切れの免許証は、1月15日までに麻薬取扱者免許証返納届と一緒に提出してください。
麻薬施用者が2名以上になる診療施設では、麻薬管理者の免許が必要となります(兼務可)。
・新たに麻薬施用者が増える、転勤等で麻薬管理者が交代する等で、麻薬管理者免許申請が必要になる場合は、事前に申請をしてください。
事後申請した場合には、管理者不在期間が生じるため、麻薬及び向精神薬取締法第33条違反となります)
広島市内の麻薬小売業者の申請・届出については、管轄の広島市に御確認ください。

【麻薬取扱者免許を取得している方へ】

​・麻薬管理者(麻薬施用者が1人だけの診療施設については麻薬施用者)は前年の10月1日から当年の9月30日までの1年間の麻薬の取扱状況について、毎年、当年の11月30日までに年間届により届け出なけれないけません。

【病院や診療所等を閉院、移転、開設者変更(法人化)する時】

・病院や診療所等を閉院、移転する場合、開設者を個人から法人に変更する場合は事前の手続きが必要となる場合があります。
近年、特に事前の手続き漏れが多く見受けられます。必ず、事前に掲載の「病院・診療所・飼育動物診療施設が閉院、移転等する際の手続きについて」を御確認ください。

【麻薬取扱者を辞めるとき、又は麻薬取扱者がいなくなった業務所の方へ】

・麻薬取扱者を辞める場合、有効期間中の麻薬取扱者免許については、麻薬取扱者業務(研究)廃止届を提出してください。
・有効期間が切れて辞める場合は、麻薬取扱者免許証返納届を提出してください。
・麻薬取扱者がいなくなった業務所は、麻薬所有高届の提出が必要になります。また、麻薬を所有している場合には麻薬業務所に譲渡し、麻薬譲渡届を提出するか、麻薬廃棄届を提出し、県の担当者立会いの下、廃棄することになります。​

【麻薬を廃棄する時】

(事前に麻薬廃棄届を提出し、廃棄時に県職員の立会いが必要なもの)
・未使用のものや、陳旧、変質等で使用できなくなった麻薬
・誤調剤・誤調製等、麻薬処方箋に沿わずに調剤された麻薬
・アンプルカット中又は、開封中に汚染した麻薬
(業務所が廃棄した後に、調剤済麻薬廃棄届を提出するもの)
・患者さんからの返納等による麻薬など麻薬処方箋により調剤された麻薬

【麻薬事故が発生した時】

・麻薬事故(滅失、盗取、所在不明、その他の事故)が発生した時は、速やかに麻薬事故届を提出してください。
・事故かどうかの判断に困る場合は、最寄りの保健所等に相談してください。
・参考に県内で発生した事故事例集を掲載していますのでご覧ください。

病院、診療所、薬局等を廃止した時

・診療所、病院、薬局等を廃止したときは、麻薬所有高届のほかに覚醒剤原料所有高報告書を提出してください。
・覚醒剤原料を所有している場合には他の業務所に譲渡し、覚醒剤原料譲渡届を提出するか、覚醒剤原料廃棄届を提出し、県の担当者立会いの下、廃棄することになります。​

向精神薬の取扱い

向精神薬については、他県においては偽造処方箋による事件が発生しています。
「怪しいな」と思ったら、調剤前に必ず疑義照会を行うようにしましょう。
また、薬局等で偽造処方箋等を発見した場合は、薬務課又は最寄りの県保健所(支所)に通報ください。​
向精神薬取扱の手引きも掲載していますので、参考にしてください。

覚醒剤原料の取扱い

覚醒剤原料については、近年、正しい取扱いを認識していないことによる事故が発生しています。
適正な覚醒剤原料の取扱いのため、覚醒剤原料取扱いの手引きや下記注意事項の確認をお願いします。

注意事項

【覚醒剤原料を廃棄する時】

(事前に覚醒剤原料廃棄届を提出し、廃棄時に県職員の立会いが必要なもの)
・未使用のものや、陳旧、変質等で使用できなくなった覚醒剤原料
・誤調剤・誤調製等、処方箋に沿わずに調剤された覚醒剤原料
・落下により汚染して使用できなくなった覚醒剤原料
業務所が患者等から交付又は調剤済み覚醒剤原料を譲受けた時、譲受けた覚醒剤原料を廃棄した時
・患者から使用しない、又は家族から患者が亡くなった等の理由で交付又は調剤済み覚醒剤原料を譲受けた時は、速やかに交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書を提出してください。
・譲受けた覚醒剤原料を廃棄した時は、廃棄後30日以内に交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を提出してください。
※譲受けて数日中に廃棄する場合は上記2つの書類は同時に提出しても構いません。

【覚醒剤原料事故が発生した時】

​・覚醒剤原料事故(喪失、盗難、所在不明等)が発生した時は、速やかに覚醒剤原料事故届を提出してください。
・事故かどうかの判断に困る場合は、最寄りの保健所等に相談してください。
・参考に県内で発生した事故事例集を掲載していますのでご覧ください。

病院、診療所、薬局等を廃止した時

・診療所、病院、薬局等を廃止したときは覚醒剤原料所有高報告書を提出してください。
・覚醒剤原料を所有している場合には他の業務所に譲渡し、覚醒剤原料譲渡届を提出するか、覚醒剤原料廃棄届を提出し、県の担当者立会いの下、廃棄することになります。​

 

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