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麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請について

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月13日

概要

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、都道府県知事に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請する必要があります。なお、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損したときは、当該許可書を添えて申請してください。

手続きについて

 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請に必要な手続きは、次のとおりです。

手続き名称

麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付

関係法令等

麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係

受付窓口

健康福祉局 薬務課 麻薬グループ

受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

手数料

なし

申請書様式

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書

必要書類

1 申請書正本 1部
2 許可書(毀損した場合)
3 てん末書(許可書を亡失した場合)
4 返信用封筒(郵送での許可書交付を希望される場合)
      1通(特定記録または簡易書留で返送可能な料金分の切手が貼付されたもの。レターパックでも可)

備考

なし

ダウンロード

申請書等

記載例、作成例

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