麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、都道府県知事に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請する必要があります。なお、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損したときは、当該許可書を添えて申請してください。
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請に必要な手続きは、次のとおりです。
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手続き名称 |
麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付 |
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関係法令等 |
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係 |
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受付窓口 |
健康福祉局 薬務課 麻薬グループ |
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受付期間 |
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
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手数料 |
なし |
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申請書様式 |
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 |
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必要書類 |
1 申請書正本 1部 |
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備考 |
なし |
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