麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により,急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため,麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう,麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合,あらかじめ知事の許可を受けた場合に限り,当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが例外的に認められます。
2以上の麻薬小売業者は,次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り,共同して,麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。
麻薬小売業者間譲渡許可申請に必要な手続きは,次のとおりです。
手続き名称 | 麻薬小売業者間譲渡許可の申請 |
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関係法令等 | 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係 |
受付窓口 | 健康福祉局 薬務課 麻薬グループ |
受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
手数料 | なし |
申請書様式 | 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 |
必要書類 | 1 申請書正本 |
備考 | 4以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合,各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するため,別紙様式第19号を必要数追加して提出してください。 |
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