覚醒剤原料(陳旧品等)を廃棄しようとするとき
印刷用ページを表示する掲載日2026年2月13日
概要(覚醒剤取締法第30条の13)
- 覚醒剤原料(古くなったり、変質等により使用しないもの、調剤過誤により使えなくなったもの)を廃棄しようとする際に必要な手続きです。
手続の流れ
1.まずは保健所に届出を提出
- 県職員の立会いが必要になるため、覚醒剤原料廃棄届に記載事項を記入し、下記の受付窓口に事前に提出します。
2.連絡を待つ
- 後日、管轄する県保健所・支所(広島市内は県薬務課)から、日程調整の連絡があります。
3.覚醒剤原料を廃棄
- 業務所(病院、診療所、薬局等)にて県職員立会いの下で覚醒剤原料を廃棄し、県職員が廃棄した旨を帳簿に記載します。
届出者
- 覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(例:覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、薬局開設者、病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者)
提出書類
- 覚醒剤原料廃棄届出書
注意事項
- 様式中「廃棄の日時」及び「廃棄の場所」は記入しないでください。
- 廃棄の立会日は、予定の混み具合により、1か月以上かかる場合もあります。
- 次のような場合に廃棄する場合、手続きが異なりますので、こちらのページをご参照ください。
(1)患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
(2)患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
(3)再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要が亡くなった場合
(ただし、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、持参した患者自らが廃棄する
よう指導してください。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは、差し支えあり
ません。)
受付窓口
ダウンロード
覚醒剤原料廃棄届の様式
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