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覚醒剤原料(陳旧品等)を廃棄しようとするとき

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月13日


概要(覚醒剤取締法第30条の13)

  • 覚醒剤原料(古くなったり、変質等により使用しないもの、調剤過誤により使えなくなったもの)を廃棄しようとする際に必要な手続きです。

手続の流れ

1.まずは保健所に届出を提出

  • 県職員の立会いが必要になるため、覚醒剤原料廃棄届に記載事項を記入し、下記の受付窓口に事前に提出します。 

2.連絡を待つ

  • 後日、管轄する県保健所・支所(広島市内は県薬務課)から、日程調整の連絡があります。 

3.覚醒剤原料を廃棄

  • 業務所(病院、診療所、薬局等)にて県職員立会いの下で覚醒剤原料を廃棄し、県職員が廃棄した旨を帳簿に記載します。

届出者

  • 覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(例:覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、薬局開設者、病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者)

提出書類

  • 覚醒剤原料廃棄届出書

注意事項

  • 様式中「廃棄の日時」及び「廃棄の場所」は記入しないでください。
     
  • 廃棄の立会日は、予定の混み具合により、1か月以上かかる場合もあります。

 

  • 次のような場合に廃棄する場合、手続きが異なりますので、こちらのページをご参照ください。

 (1)患者が不要になり、患者から譲り受けた場合

 (2)患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合

 (3)再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要が亡くなった場合
(ただし、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、持参した患者自らが廃棄する
よう指導してください。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは、差し支えあり
ません。)

 

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

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覚醒剤原料廃棄届の様式

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