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仮運転免許証の有効期間の延長手続きについて(新型コロナウイルス感染症対策)

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月17日

新型コロナウイルス感染症対策に伴う仮運転免許証の裏面備考欄記載による有効期間の延長手続について

全国いずれかの区域において緊急事態宣言が発出された場合,有効な仮運転免許証の有効期間の末日までに申出があれば仮運転免許証が引き続き有効なものとなるよう,仮運転免許証裏面備考欄へ延長された運転可能期間を記載します。
なお,仮運転免許証の有効期限に全国いずれかの区域の緊急事態期間を加えた期間の延長となります。

対象者

全国いずれかの区域が緊急事態期間内で,申請時において有効な仮運転免許証を有している方
※ 既に仮運転免許証の有効期限が経過している方は申請できません。

申請場所

各運転免許センター及び各警察署,各分庁舎及び千代田,東城,油木交番
※ 広島中央,広島東,広島西,広島南,安佐南,安佐北,佐伯,廿日市,福山東,福山西及び尾道警察署でも申請できます。

受付期間等

  • 仮運転免許証の有効期限末日まで
  • 月曜日~金曜日(土・日曜日及び祝日等は,行っていません。)
  • 8時30分から17時まで
    (三次試験場については,火~木曜日の8時30分から15時まで)

申請方法

本人申請の場合

代理申請の場合

郵送申請(簡易書留に限る)の場合

留意事項
  • 郵送申請は,免許証住所又は住民票住所が広島県の方に限ります。
  • 仮運転免許証の有効期限の末日の消印があれば受付可能です。
  • 運転可能期間指定申請日及び有効期限に緊急事態期間を加えた期間運転可能である旨を記載したシールを返送しますので,仮運転免許証裏面備考欄へ貼付してください。
  • シールが仮運転免許証裏面に貼付された時点で,運転可能期間の延長手続が完了となります。
  • 仮運転免許証に記載されている有効期限が過ぎた場合は,台紙を貼付するまで運転はできません。

注意事項

  • 自動的に技能試験免除期間が延長されるものではありません。
  • 緊急事態宣言において指定された区域以外においても同様に措置が可能です。

不明な点や分からないことがあれば,お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:082-228-0110(内線703-252~254)
お問い合わせ時間:平日の8時30分から17時まで

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