~取消処分や停止処分など~
運転免許を受けている人は、自動車等の運転に関して法令に定める基準に達すると
免許の拒否、保留
(事後取消、事後停止を含む)
免許の取消、停止
自動車の運転の禁止
といった行政処分を受けます
行政処分を受けないまま違反点数が累積すると、処分の内容が重くなることがあります
行政処分は、早期に受けてください
行政処分を受けていない人には、警察官が出頭命令書を交付することがあります
出頭命令とは、法令にもとづいて、日時と場所を定めて出頭を命令することです
出頭命令に違反すると、法令の規定により、過料(10万円以下)に処せられることがあります
停止処分を受けた方は、停止処分者講習を受けることができます
講習の終わりに行われる試験の成績により、処分日数が短縮されます
ただし、違反者講習の通知を受けた方が違反者講習を受講しなかった場合には取扱いが異なります
運転免許の取消処分・6月以上の運転禁止を受けた方等は、新たに運転免許を取得しようとする場合、1年以内に取消処分者講習を受講しなければなりません
取消処分が決定しているが、運転免許を失効したため取消処分を受けなかった方も受講の対象となります。
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