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外国の国際免許証等による日本国内での運転について

印刷用ページを表示する掲載日2021年3月5日

【外国の国際免許証等による日本国内での運転について】

○ 日本で自動車等を運転するためには,次のいずれかの運転免許証を所持している必要があります。

  1. 日本の運転免許証
  2. 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
    ※ ジュネーブ条約締約国等一覧については,こちらをご参照ください。
  3. 自動車の運転に関する外国の運転免許証
    ただし,国際運転免許証を発給していない国又は地域で,日本と同等水準の運転免許制度を有している国又は地域の免許証で,JAF等が作成した翻訳文が添付されているものに限る。

国または地域

○ 日本で自動車等を国際運転免許証等で運転できる期間

  1. 日本の運転免許証
    有効期間内
  2. 国際運転免許証及び外国の運転免許証
    日本に上陸した日から1年間又は,国際運転免許証及び外国の運転免許証に記載されている有効期間のいずれか短い期間
    注:住民基本台帳に記載されている者が,出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し,3か月未満のうちに帰国した場合においては,その帰国 (上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日にはなりません。

※ 運転可能期間の考え方は,下の図及び【国際運転免許証で運転できる期間】をご参照ください。

免許矢印

国際運転免許証で運転できる期間1

国際運転免許証で運転できる期間2

※ 不明な点や分からないことがあれば,お問い合わせください。
 連絡先:082-228-0110(代表)
 【お問い合わせ時間 平日の8時30分~17時まで】

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