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外国の免許を日本の免許に切り替える

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月16日

外国の運転免許を受けている方は、日本の運転免許(一種免許)に切り替える手続を申請することができます。
申請は広島県運転免許センターまたは東部運転免許センターで受け付けますが、審査日の指定を受ける必要があります。

受験資格

外国の行政庁発行の有効な運転免許を取得し、免許取得後その国に通算して3か月以上滞在していた方

指定受付

指定は、広島県又は東部運転免許センターで執務時間中に受け付けます。
原則、申請者本人が、電話等で予約してください。

持参物等

  1. 外国の運転免許証 (国際免許証は不可。)
  2. 外国免許証の日本語による翻訳文
    免許証を発給した外国の大使館、領事館等、(一社)日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社が作成したもの。
    ※ 翻訳文に取得年月日の記載がない方は、事前にご相談ください。
  3. パスポート等の書類(複数で証明する場合は、複数冊必要。)
    出入国の年月日が明らかで、外国の免許を受けた後、その外国に通算して3か月以上滞在していたことが確認できるもの。
  4. 本籍記載の住民票の写し 1通
    ※ コピーは不可。
    ※ 平成24年7月9日から、外国人の方で住民基本台帳法の適用を受ける方は、国籍等が記載された住民票の写しが必要となり、住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券等が必要となりました。
  5. 日本の免許を取得していた方は、日本の運転免許証(有効期限切れも含む。)
  6. 申請用写真 1枚
    申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上(上三分身)が写っているもの。
    大きさ 縦3.0cm×横2.4cm。
  7. 手数料
  8. その他
  • 中国…身分証、フィリピン…オフィシャルレシート、ブラジル…cpf が必要です。
  • 書類審査の結果、上記以外の証明書類が必要になる場合があります。

手続

資格確認の実施

特例対象国以外の国においては、申請書類等にもとづき受験資格について確認後、資格確認(知識確認及び技能確認)を行います。
資格確認の結果、運転することについて支障がないと認めた場合、免許試験の一部(学科試験及び技能試験)を免除され、適性試験を受けられます。
※申請する免許種別の日本免許を過去に取得していた場合、資格確認が免除される場合があります。

【特例対象国】(令和5年4月24日から)

申請書類等にもとづいて受験資格を確認後、適性試験を行います。
《特例対象国 29か国・地域等》 アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルグ、台湾、アメリカ(インディアナ州(技能確認のみ免除)、オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州)

資格確認

知識確認

外国文による質問 (正誤式10問)
問題・・・・英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ペルシャ語、ロシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語を用意しています。

技能確認 

免許種別に応じた実技

交付

 適性試験に合格したら即日交付です。(別途、交付手数料が必要です。)

その他

  1. 日本の運転免許証が、行政処分中の方は申請できません。
  2. 本人が申請する必要があります。(代理による申請は不可。)
  3. 申請の際は、病気の症状等についての質問に回答していただきます。一定の項目に該当した場合は、職員が、必要事項を具体的に聞きます。
  4. 「外国語版の交通教則」について
    (一社)日本自動車連盟(JAF)では、外国人の方が運転免許試験に備えて必要な知識を習得するため英語など6か国語の外国語版「交通の教則」を発行しています。

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