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一定の病気等に係る医師の任意の届出制度

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月4日

 一定の病気等に該当する者を診断した医師の公安委員会に対する届出,及び診断した者についての運転免許保有の有無の確認要求

 平成26年6月1日施行の改正道路交通法により,一定の病気等に該当し,運転に支障があると思われる患者を診断した医師は,公安委員会に対して届出をすることができるようになりました。
 また,医師は届出を行う判断をするため,必要があるときは免許の有無を公安委員会に確認することができます。

 届出及び確認要求は,運転免許センター又は最寄りの警察署に来ていただくか,電話をしていただくことになりますが,その際,届出書又は確認要求書を作成していただくことになります。

届出及び確認要求先

広島市佐伯区石内南3丁目1番1号
広島県運転免許センター 広島県警察本部交通部運転免許課運転者管理係
 (082)228-0110 内線703-331・332・333

なお,届出及び確認要求は最寄りの警察署窓口においても可能です。

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