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原動機を用いる乳母車に係る確認申請手続

印刷用ページを表示する掲載日2024年5月29日

原動機を用いる乳母車に係る確認申請手続

概要

一般的な家庭で使用するようなベビーカーであれば、歩行者として歩道を通行できますが、保育施設等で使用するような「原動機を用いる乳母車」(大型の電動ベビーカー)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。

車体の大きさの基準

〇 長さ120センチメートルを超えないこと
〇 幅70センチメートルを超えないこと
〇 高さ120センチメートルを超えないこと

車体の構造

歩行者とみなされるためには、次に掲げるもの全てを満たさなくてはなりません。

〇 原動機として、電動機を用いること。
〇 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
〇 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
〇 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

確認申請手続

他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことについて警察署長の確認を受ければ、歩行者として歩道を通行することができるようになります。

申請先

原動機を用いる乳母車を使用する場所を管轄する警察署
(注記)通行する場所が、同じ都道府県公安委員会の管理に属する2以上の警察署の管轄にわたる
 ときは、そのいずれかの警察署に申請してください。

必要書類

〇 確認申請書(別記様式第1)
〇 申請に係る乳母車を作成又は販売する者の作成に係る当該乳母車の車体の大きさ(長さ、幅及
 び高さ)を称する書面
〇 申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明す
 る書面
 (例) 申請に係る乳母車が通行する経路を示す見取図
 (例) 見通しが悪い交差点等がある場合に、他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性があ
る経路中の箇所において講じる安全措置(乳母車の前方に成人を配置し、歩行者に注意し
ながら通行するなど)が分かる書面

注意事項

〇 警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える原動機を用いる乳母車のみです。
〇 警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は原動機を用いる乳母車を使用する
 際に携帯してください。
〇 確認証を使用しなくなった時は、管轄する警察署に返納してください。
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