特定小型原動機付自転車もペダル付き電動バイクも自賠責保険の加入が必須です。
印刷用ページを表示する掲載日2025年2月10日
特定小型原動機付自転車もペダル付き電動バイク(モペット)も道路交通法上、自動車又は原動機付自転車に当たります。
これらの車両を運転するためには、自賠責保険の加入が必須です。
自賠責保険に加入せずに運転すると、処罰の対象となります。
【自動車損害賠償保障法第5条】
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)