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特定金属くず買受業

印刷用ページを表示する掲載日2026年6月1日

金属くず業を営んでいる方(これから営む方)へ

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)の施行により、主として銅からなる金属くず(特定金属くず)を買い受ける場合は、令和8年6月1日以降、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署への届出が必要です!

 ※ 金属盗対策法施行時点(令和8年6月1日時点)において、既に特定金属くず買受業を営んでいる方

令和8年8月31日までに届出をしてください。(法律の経過措置)

 ※ 令和8年6月1日時点で、特定金属くず買受業を営んでいない方

営業をしようとする前日までに、届出をしてください。

金属くず業の届出に関する概要

金属くず業には、次の2つの届出があります。下記のいずれにも該当する場合は、それぞれの届出が必要となります。

1 金属盗対策法に基づく届出

 主として銅からなる金属くず(特定金属くず)を買い受ける場合

→ 営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要です。

※ 特定金属くず買受業に関する詳細は、警察庁ホームページをご欄ください。

 警察庁のホームページはこちらをクリック

 警察庁チラシ (PDFファイル)(3.6MB)

 

2 金属くず業条例(広島県条例)に基づく届出

  金属くず(全ての金属くず類)を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業

 → 営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要です。

 上記「金属盗対策法による経過措置」はありませんので、営業を開始しようとする前日までに、届出をしてください。 

なお、既に条例に基づく届出をしていても、主として銅からなる金属くずを買い受ける場合、

   上記1金属盗対策法に基づく届出が必要です。

 ※ 金属くず条例(広島県条例)に関する詳細は、下記リンクからご欄ください。

 金属くず業条例(広島県条例)

 

届出様式等はこちら

必要書類について (PDFファイル)(92KB)

様式第1号 営業開始届出書 (Wordファイル)(22KB)

様式第2号 営業廃止届出書 (Wordファイル)(21KB)

様式第3号 届出事項変更届出書 (Wordファイル)(22KB)

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