特定金属くず買受業
金属くず業を営んでいる方(これから営む方)へ
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)の施行により、主として銅からなる金属くず(特定金属くず)を買い受ける場合は、令和8年6月1日以降、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署への届出が必要です!
※ 金属盗対策法施行時点(令和8年6月1日時点)において、既に特定金属くず買受業を営んでいる方
→令和8年8月31日までに届出をしてください。(法律の経過措置)
※ 令和8年6月1日時点で、特定金属くず買受業を営んでいない方
→営業をしようとする前日までに、届出をしてください。
金属くず業の届出に関する概要
金属くず業には、次の2つの届出があります。下記のいずれにも該当する場合は、それぞれの届出が必要となります。
1 金属盗対策法に基づく届出
主として銅からなる金属くず(特定金属くず)を買い受ける場合
→ 営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要です。
※ 特定金属くず買受業に関する詳細は、警察庁ホームページをご欄ください。
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2 金属くず業条例(広島県条例)に基づく届出
金属くず(全ての金属くず類)を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業
→ 営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要です。
上記「金属盗対策法による経過措置」はありませんので、営業を開始しようとする前日までに、届出をしてください。
なお、既に条例に基づく届出をしていても、主として銅からなる金属くずを買い受ける場合、
上記1金属盗対策法に基づく届出が必要です。
※ 金属くず条例(広島県条例)に関する詳細は、下記リンクからご欄ください。
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届出様式等はこちら
様式第1号 営業開始届出書 (Wordファイル)(22KB)







