特定自動運行許可申請手続
特定自動運行に係る許可制度とは
特定自動運行(運転者がいない状態での自動運転)を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けようとする者は、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付書類を公安委員会に提出しなければなりません。
(道路交通法第75条の12)
必要書類
特定自動運行の許可申請
広島県内において、特定自動運行を行うときは、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付書類を提出してください。
申請書の「特定自動運行計画の概要」欄に特定自動運行計画の概要を記載するとともに、末尾に「(特定自動運行計画の詳細は別紙による。)」と記載し、特定自動運行計画の詳細について、別紙として添付してください。
特定自動運行許可申請書様式 (PDFファイル)(113KB)
特定自動運行許可申請書様式 (Wordファイル)(33KB)
■ 添付書類
・ 特定自動運行用自動車の自動車検査証の写し(電子車検証を交付されている自動車は、自動車検査証記録事項が記載された書面)
・ 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者は旅券等の写し)
※ 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び役員の住民票(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者は旅券等)の写し
・ 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
・ 道路交通法第75条の12第2項第2号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
・ 道路交通法第75条の13第1項第5号の基準に適合することを明らかにする書類
(注記)特定自動運行の許可の申請後に、公安委員会からその審査に必要な資料の追加提出を求める場合があります。また、許可基準に適合することを担保するために必要となる事項について、特定自動運行計画に追加事項を記載するよう求める場合があります。
なお、特定自動運行計画の変更許可申請についても同様とします。
特定自動運行計画の変更許可申請
特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。
特定自動運行計画変更許可申請書様式 (PDFファイル)(99KB)
特定自動運行計画変更許可申請書様式 (Wordファイル)(32KB)
特定自動運行許可証の再交付申請
許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。
特定自動運行許可証再交付申請書様式 (PDFファイル)(103KB)
特定自動運行許可証再交付申請書様式 (Wordファイル)(32KB)
特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出
特定自動運行計画の軽微な変更(○特定自動運行用自動車の自動車登録番号、車両番号、車台番号の変更であって、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの、○特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更)をしようとするときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書、当該特定自動運行に係る許可証及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。
また、特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)を変更したときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して、変更の日から30日以内に、公安委員会に届け出てください。
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書様式 (PDFファイル)(94KB)
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書様式 (Wordファイル)(31KB)
許可証の返納
特定自動運行の許可が取り消されたときや、許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見し、又は回復したときは、遅滞なく当該許可証を返納してください。
また、特定自動運行実施者が次のいずれかに該当することとなったときは、以下に掲げる者が、遅滞なく許可証を返納してください。
・ 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
・ 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
・ 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された 法人の代表者
手数料
・ 特定自動運行許可申請 79,200円
・ 特定自動運行計画の変更許可申請 78,500円
申請(問合せ)窓口及び受付時間
■ 申請(問合せ)窓口
広島市中区基町9-42 広島県警察本部
交通部交通企画課 企画第一係
電話:082-228-0110(代表)
■ 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
(注記1)
特定自動運行に係る各種申請については、警察署での受付は行っておりません。
(注記2)
各種申請を行う場合は、あらかじめ上記窓口に連絡をお願いします。
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