特殊詐欺に使われたパンフレット等の公表
近年,社債や未公開株などの金融商品を紹介する内容のパンフレットやチラシ(以下「パンフレット等」といいます。)を自宅に送付した後,言葉巧みに多額の現金をだまし取る手口の特殊詐欺が発生しています。
県警では,被害の未然防止を図るため,特殊詐欺に使用されたパンフレット等が,実態のない架空会社名義のものであり,正当な金融商品取引のためのものではないと認められる場合,会社名及び所在地,送りつけられたパンフレット等を公表し,同様の被害の未然防止に努めることとしました。
主な犯行手口
(1) 購入意欲を煽るパターン
パンフレット等を送った後,パンフレット等に記載された会社とは別の会社(大手企業を装うことが多い)を名乗り,「●●という会社からパンフレットが届いていませんか」という電話をかける。
届いていると答えると,「パンフレットが届いた人しか購入できない有利な商品です」などと煽り,パンフレット等に記載された会社に電話をかけさせ,しつこく購入を勧めて現金をだまし取る。
(2) トラブルに巻き込むパターン
(1)と同様,「パンフレットが届いた人しか購入できない」と言った後,「代わりに購入してもらえませんか」「名義を貸してもらえないか」「名義を借りるだけで迷惑はかけません。代金はこちらで支払います」などと持ちかける。
被害者が「名義を貸すだけなら」と思い,パンフレット等に記載された会社に電話をかけ,金融商品の購入を申し込むと,数日後,「代金が支払われていない」「会社名義で代金が振り込まれている。名義を貸しただろう」などとトラブルになったようにもっていく。
その後,弁護士役が登場して「示談金の支払による示談」を勧めたり,パンフレット等に記載された会社の者を騙り,「インサイダー取引で逮捕される」などと危機感を煽り「あなたの名前で入金すれば逮捕されない」などと言って現金を騙し取る。
現金の受け取り方法
1回当たりの金額が大きいため,宅配便等で送らせたり,犯人が自宅等に受け取りに来たりする場合が多い。
公表するパンフレット等
※1 パンフレット等に記載された会社名・所在地をそのまま公表しておりますが,同一の名称の会社で正当な経済活動を行っているところもありますので,情報の取扱いには十分ご注意ください。
※2 ここに記載されていないパンフレット等についても,詐欺の手口として使用されている可能性がありますので,十分ご注意いただき,最寄りの警察署に遠慮なくご相談ください。