警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月18日
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表
公安委員会が,警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき公表対象の行政処分を行ったときは,行政処分を受けた業者及びその処分の内容を公表しております。
1.広島県公安委員会ホームページへのリンク
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表
行政処分の公表については,広島県公安委員会ホームページ(http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kouan/tk-kouhyou.html)を参照してください。
2.お問い合わせ先
広島県警察本部生活安全部生活安全総務課
電話 082-228-0110 内線3036、3037







