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広島県道路交通法施行細則の改正

印刷用ページを表示する掲載日2015年11月19日

広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日改正施行)

(運転者の遵守事項)

第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1)~(9) 略

(10) 大音量でカーラジオ等を聞き,又はイヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン,ヘッドホン等を使用するときは,この限りでない。

【罰則】

  • 自動車,自動二輪車及び原動機付自転車
     交通反則通告制度による反則金
     ・ 大型・中型車 7,000円
     ・ 普通車 6,000円
     ・ 二輪車 6,000円
     ・ 原付車 5,000円
  • 自転車 交通反則通告制度の適用を受けないため,道路交通法(第120条第1項第9号)に基づき5万円以下の罰金
大音量禁止
イヤホン禁止

改正内容チラシ

改正チラシ改正チラシ裏

改正案に対する意見(一部)の募集結果

 自転車運転者を含めた全ドライバーの交通安全意識を高めるため,広島県道路交通法施行細則第10条(運転者の遵守事項)の追加内容について,県民意見募集(パブリックコメント)を実施した結果は次のとおりです。

 ご協力をいただき,ありがとうございました。

募集期間

 平成27年9月18日(金)から平成27年10月7日(水)

意見の件数

 21件

寄せられた意見(一部)と県警の対応・考え方

寄せられた意見(一部)の概要

意見に対する県警の対応・考え方

 大阪府や大分県の(施行細則)のように「警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示等」という例示を付けた方がよい。
 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」では範囲が広すぎる印象となる。

 ご意見のとおり改正案を一部見直し,「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」について,「警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示」などの例を示すこととします。
 「車両」と一括にするのではなく,「自動車」,「バイク」「自転車」と3種に分けてほしい。 この3種類以外の軽車両等も規制の対象とするため「車両」としております。
 「大音量」だけでは曖昧である。 安全な運転に必要な交通に関する音や声を聞くことができる音量は,個人の聴力や周囲の騒音等によって異なることから,音量の基準を一律に規定することは適当でないと考えます。
 「音又は声を聞くことができないような状態」の表現が曖昧である。 イヤホン等の装着の有無又はカーラジオ等を聞いていることだけでなく,それにより安全な運転に必要な交通に関する音や声を聞くことができるかを判断するものです。
 片耳のみイヤホンを装着する場合も違反になるのか。 違反の認定については,片耳又は両耳に限らずイヤホン等を装着していること自体を捉えるものではなく,安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態にあるかを判断するものです。
 音楽等を聞いていなくても,イヤホン等を装着しているだけで違反となるのか。

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