広島県道路交通法施行細則の改正
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月23日
広島県道路交通法施行細則(令和6年11月1日改正施行)
(運転者の遵守事項) (1)~(3) 略 (4) 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 (5)~(10) 略 【罰則】
|
|
改正内容チラシ
(運転者の遵守事項) (1)~(3) 略 (4) 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 (5)~(10) 略 【罰則】
|
|