ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

広島県道路交通法施行細則の改正

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月23日

広島県道路交通法施行細則(令和6年11月1日改正施行)

(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1)~(3) 略

(4) 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(5)~(10) 略

【罰則】

  • 自動車、自動二輪車及び原動機付自転車
     交通反則通告制度による反則金
     ・ 大型・中型車 7,000円
     ・ 普通車 6,000円
     ・ 二輪車 6,000円
     ・ 原付車 5,000円
  • 自転車 交通反則通告制度の適用を受けないため、道路交通法(第120条第1項第9号)に基づき5万円以下の罰金
大音量禁止
イヤホン禁止

改正内容チラシ

 

改正内容チラシ

 

県警からピックアップ情報

広島県公安委員会 オトモポリスアプリ 安全安心マップ キッズコーナー 警察行政手続サイトを利用した申請(届出)手続 匿名通報ダイヤル