緊急自動車
印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続
緊急自動車・道路維持作業用自動車として使用するためには…
警察署への指定申請又は届出が必要となります。
手続きの流れについては、以下の通りです。
1 車検を受ける前に警察署へ必要な書類を提出
2 警察本部又は警察署が受理したことを証明した申請書のコピーの受け取り
※交付は、土日祝日を含めず最長で4日を要します。
※審査により疑義が生じた場合はこの限りではありません。
3 前記2で受け取った申請書のコピーを運輸支局に持参して車検を受け、車検証の交付を受ける。
4 車検証のコピーを警察署へ提出
5 指定証又は届出確認証の受け取り(数日かかることがあります。)
「緊急自動車」「道路維持作業用自動車」の指定・届出
緊急自動車の指定・届出
救急用自動車や消防用自動車など緊急用務に使用するため緊急自動車の指定等を受ける際に必要な手続です。
道路維持作業用自動車の指定・届出
道路の損傷個所等の発見をするために使用する自動車や道路の維持修繕をするための特別な構造又は装置を有する自動車の指定等を受ける際に必要な手続です。
【必要な書類】
- 緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定(届出)申請書・届出書 2部
様式(Excelファイル)
※申請に伴う押印は必要ありません。
【注意】申請者が道路管理者(国、県、市、高速道路株式会社など)でないと受理できない場合があります。
(※様式内の文言を変更しないでください。) - 自動車の図面
装備設置後の車両寸法(長さ、幅、高さ)が記載されているもの - 申請する車両の前後左右のカラー写真
塗色、サイレン等の装備をすべて装備した状態を撮影したもの - ※道路管理者から業務を委託されている場合
道路管理者(国・県・市・高速道路や都市高速道路の管理者など)から業務を委託されていることを証明する書類(契約書や協定書等の写し)
【記入例】
- 緊急自動車・届出(特別の構造又は装置を有する場合)→こちらをクリック
- 道路維持作業用自動車・指定(道路パトロールカーの場合)→こちらをクリック
- 道路維持作業用自動車・届出(特別の構造又は装置を有する場合)→こちらをクリック
【車両の入替に伴う申請の場合】
必要のなくなった指定証や届出確認証は返納してください。
記載事項変更の届出手続
「緊急自動車」「道路維持作業用自動車」の指定証・届出確認証の記載事項に変更が生じた場合は、手続が必要となります。
【必要な書類】
- 緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)記載事項変更届 2部
様式(Excelファイル)
※申請に伴う押印は必要ありません。
(※エクセルファイルを使用される場合は、様式内の文言を変更しないでください。) - 緊急自動車(道路維持作業用自動車)の指定証又は届出確認証の本版
再交付申請の手続
「緊急自動車」「道路維持作業用自動車」の指定証や届出確認証を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、再交付申請を行ってください。
【必要な書類】
- 緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証)再交付申請書 2部
様式(Excelファイル)
※申請に伴う押印は必要ありません。
(※エクセルファイルを使用される場合は、様式内の文言を変更しないでください。) - 自動車検査証(通称:車検証)のコピー
- 顛末書(様式不問)~再交付の原因となる事実が発生した理由及びその未然防止対策を記載
※再交付後に旧指定証・届出確認証が見つかった場合は、返納届とともに警察署へ提出してください。
返納の手続
緊急自動車や道路維持作業用自動車として使用しなくなった時には返納の手続を行ってください。
【必要な書類】
- 緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(届出確認証) 返納届 2部
様式(Excelファイル)
※申請に伴う押印は必要ありません。
(※エクセルファイルを使用される場合は様式内の文言を変更しないでください。) - 「緊急自動車」又は「道路維持作業用自動車」の「指定証」若しくは「届出確認証」の本版